○高島市部活動の地域移行検討協議会設置要綱

令和5年9月4日

教育委員会告示第15号

(設置)

第1条 高島市立中学校(以下「中学校」という。)の生徒にとって望ましい部活動環境の構築と中学校における教職員の働き方改革の実現を図ることを目的とし、中学校における部活動(以下「部活動」という。)の段階的な地域移行に向けた課題等を総合的に検討するため、高島市部活動の地域移行検討協議会(以下「検討協議会」という。)を設置する。

(協議内容)

第2条 検討協議会は、部活動の段階的な地域移行に関して次に掲げる事項を検討する。

(1) 部活動の段階的な地域移行に必要な調査に関すること。

(2) 地域クラブ活動の運営等に関すること。

(3) その他、部活動の段階的な地域移行に関し必要な事項。

(組織)

第3条 検討協議会は、20人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者または関係団体等から推薦された者のうちから教育委員会が委嘱または任命する。

(1) 高島市スポーツ協会

(2) 高島市スポーツ少年団

(3) 高島市総合型地域スポーツクラブ

(4) 高島市文化協会

(5) 高島市PTA連絡協議会

(6) 高島市中学校長会

(7) 高島市中学校体育連盟支部長

(8) 高島市教育委員会事務局職員

(9) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱または任命の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることを妨げない。

(守秘義務等)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 検討協議会に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(2) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(3) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(委員の解任)

第6条 教育長は、委員から辞任の申出があった場合のほか、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。

(1) 前条の規定に反したとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、委員として必要な適格性を欠くに至ったと認められるとき。

(会長および副会長)

第7条 検討協議会に会長および副会長を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、検討協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 検討協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見もしくは説明を聴き、またはこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局および庶務)

第9条 検討協議会の事務局は、高島市教育委員会事務局教育指導部学校教育課内に置き、必要な庶務を処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

高島市部活動の地域移行検討協議会設置要綱

令和5年9月4日 教育委員会告示第15号

(令和5年9月4日施行)