○高島市介護サービス事業所等および障害福祉サービス事業所食材費高騰対策支援金支給要綱
令和5年9月22日
告示第157号
(目的)
第1条 この告示は、食材費が高騰する中にあって、入所者または利用者(以下「入所者等」という。)の負担を増やすことなく、介護サービスおよび障害福祉サービスを続ける事業者の負担を軽減し、安定した事業運営を維持できるよう支援するため、高島市介護サービス事業所等および障害福祉サービス事業所食材費高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内で支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象事業者)
第2条 支援金の支給対象となる事業者(以下「支給対象事業者」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)による指定または許可を受け市内で介護サービスを提供する事業者、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第4項または第5項の規定による許可を受け市内でサービスを提供する事業者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による指定を受け市内で障害福祉サービスを提供する事業者および児童福祉法(昭和22年法律第164号)による指定を受け市内で障害児通所支援または障害児相談支援を提供する事業者のうち、入所者等に対して食事(軽食および間食を除く。)を提供している者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業者を除く。
(1) 第5条に規定する支給申請を行う日(以下「申請日」という。)時点で事業の廃止または休止(届出を行わない事実上の廃止または休止を含む。)となっている事業者
(2) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に、入所者等の食費負担額を引き上げた事業者
(3) 食事の提供方法が調理事業者または配食事業者への委託であり、委託費が増額していないなど食材費高騰の影響を受けていない事業者
(支給対象期間)
第3条 支援金の支給対象期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(支援金の支給額)
第4条 支援金の支給額は、1食当たり32円に一月当たりの食事提供数および開設(所)月数を乗じた額に2分の1を乗じた額とする。なお、一月当たりの食事提供数は、令和5年4月1日から令和5年9月30日までにおける食事提供実績をもとに算出するものとする。
2 前項の規定より算出した支給額に百円未満の端数が生じる場合は、サービス種別ごとにこれを切り捨てるものとする。
(1) 支援金額算定調書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 複数の事業所等を運営する支給対象事業者は、事業所ごとに前項第1号の算定調書を取りまとめのうえ、市長に提出しなければならない。
3 市長は、同条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに支援金を支給する。
(支援金の返還)
第6条 市長は、支援金の支給を受けた者(以下「支給決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合、支援金の全部または一部の返還を命じるものとする。
(1) 第2条の支給対象事業者とならないことが判明したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により支援金の支給を受けたとき。
(3) 重大な法令違反または公序良俗に反する行為等により、支援金を支給することが適当でないと市長が認めたとき。
(4) 申請の取り下げがあったとき。
(5) 支援金の支給後において、事業の廃止または休止(届出を行わない事実上の廃止または休止を含む。)となった事業所。この場合において、支援金の支給対象期間は、廃止または休止日の属する月までとする。
2 市長は、前項の規定により支援金の返還を求める場合は、期限を定めて、書面により支給決定者に通知するものとする。
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第7条 支給決定者は、支援金の支給を受ける権利を譲り渡し、または担保に供してはならない。
(報告または調査)
第8条 市長は、支援金の支給決定者に対し、必要と認める事項について、報告を求め、または調査することができる。
(支援金に関する帳簿等の保存)
第9条 支給決定者は、支援金に関する帳簿および書類を整理し、支援金を受領した日の属する年度の翌年度から5年間保存するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この告示は、令和5年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示に基づいて支給決定した支援金に関しては、同日後も、なおその効力を有する。