○高島市農産物等輸出拡大施設整備事業課題対応プロジェクトチーム設置要綱
令和5年8月25日
訓令第16号
第1条 令和4年度に発生した農産物等輸出拡大施設整備事業の補助金交付申請取下げ事案(以下「本件事案」という。)について、関係部局間の情報共有を図るとともに、補助金返還に向けての対応その他本件事案に係る諸課題の早期解決を目的として、「農産物等輸出拡大施設整備事業課題対応プロジェクトチーム」(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本件事案に係る補助金返還に関すること。
(2) 本件事案に係る債権管理に関すること。
(3) 本件事案に係る地権者等地元との相談および連絡調整に関すること。
(4) 本件事案に係る情報管理および情報共有に関すること。
(5) その他、本件事案の課題対応に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、チームリーダーおよびメンバー若干名で組織する。
2 チームリーダーは、副市長をもって充てる。
3 メンバーは、市長が指名する次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 農林水産部長
(2) 総務部行財政管理局長
(3) 総務部税務局長
(4) 市民生活部次長
(5) 総務部総務課長
4 プロジェクトチームは、必要があると認めるときは、アドバイザーを置くことができる。
(会議)
第4条 プロジェクトチームの会議は、チームリーダーが招集し、その議長となる。
2 チームリーダーは、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 プロジェクトチームの庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この訓令は、令和5年8月25日から施行する。