○高島市こども若者応援ベースの設置および管理に関する条例

令和5年9月28日

条例第29号

(設置)

第1条 児童、若者および妊産婦の福祉ならびに児童および若者の健全育成に資する包括的な支援を行うため、高島市こども若者応援ベース(以下「応援ベース」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 応援ベースの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高島市こども若者応援ベース

高島市新旭町北畑45番地1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、応援ベースの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

高島市こども若者応援ベースの設置および管理に関する条例

令和5年9月28日 条例第29号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年9月28日 条例第29号