○高島市農業委員会におけるタブレット型端末機に関する運用規程
令和5年3月31日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この運用規程は、高島市農業委員会(以下「農業委員会」という。)におけるタブレット型端末機の使用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この運用規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 会議とは、農業委員会総会(以下「総会」という。)および農業委員会が主催する会議の他、農業委員および農地利用最適化推進委員が職務として参加する会議をいう。
(2) 委員とは、農業委員および農地利用最適化推進委員をいう。
(3) 会長とは、農業委員会長をいう。
(4) タブレット型端末運用管理者(以下「運用管理者」という。)とは、農業委員会事務局長をいう。
(5) ソフトウェアとは、情報通信機器上で稼働するプログラム等をいう。
(6) 貸与端末機とは、委員に貸与されるタブレット型端末機をいう。
(7) サーバとは、主として端末機の操作によって生じる各種サービス要求を処理するコンピュータをいう。
(8) アカウントとは、ネットワークやコンピュータなどにログインするための権利をいう。
(端末機の貸与)
第3条 委員は、会議および農業委員会活動に使用するため、貸与端末機借用申請書(様式第1号)を会長に提出するものとし、会長は、委員にタブレット型端末機を貸与するものとする。
2 複数の委員で同一のタブレット型端末機を利用する場合を除き、委員は、貸与端末機を他人に貸与し、または譲渡してはならない。
3 委員は、貸与端末機の使用権限がなくなったときは直ちに会長に返却しなければならない。
(貸与端末機の取扱い)
第4条 委員は、貸与端末機を使用する場合、農業委員会の品位を重んじた良識ある使用を心がけるものとする。
2 委員が貸与端末機を使用し、紛失、破損および故障およびコンピュータウイルスの感染等による被害ならびに損失等が発生した場合は、貸与タブレット端末機(紛失・破損・故障・ウィルス感染等)届(様式第2号)により速やかに会長に届け出るものとする。
(1) 貸与端末機の改造、交換および拡張機器の追加および動作環境の変更
(2) 新たなソフトウェアのインストールおよび既存ソフトウェアのアンインストール
(3) 貸与端末機の性能および機能等を変更する行為
(個人情報の取扱い)
第6条 委員は、貸与端末機から得られる個人情報を農業委員会活動にのみ利用するものとし、これ以外の目的に利用できないものとする。
2 委員は、貸与端末機から得られる個人情報を機密として厳重かつ適切に取扱うものとし、第三者に提供または漏洩しないものとする。
(会議中の使用における禁止事項)
第7条 委員は、会議において貸与端末機を使用する場合、次の各号に掲げる事項について、これを禁止するものとする。
(1) 音声や操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為を行うこと。
(2) 当該会議の目的外の用途に使用すること。
(3) 個人情報、その他農業委員会および市において公開されていない情報を開示すること。
(4) 電子メールの送信、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)や掲示板等への投稿を行うこと。
(違反行為に対する措置)
第8条 この運用規程の使用制限および禁止事項に違反して使用していることを確認したときは、会長または運用管理者から注意を与える。
2 前項の注意によっても違反が改められない場合、会長または運用管理者は、貸与端末機の使用を停止させることができる。
3 会長が、委員より様式第2号の届出を受理した場合で、その使用について運用規程に違反する過失が認められた場合、会長は、タブレット型端末機のハードおよびソフトならびに保管データ等の原復旧費について、その委員に対して実費による弁償を求めることができる。
(遵守事項)
第9条 貸与端末機を使用する委員は、次の各号に掲げる事項について遵守する
(1) 情報の受発信は、委員の責任において行うものとする。
(2) 委員は、データの正確性を保持し、データ等の紛失、棄損等の防止に努めるものとする。
(3) 個人情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握し、会長および運用管理者に報告するものとする。
(4) 委員は、個人情報の取り扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止に関し必要な措置を講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する高島市の施策に協力するよう努めなければならない。
(5) 貸与端末機の是正措置を講ずる必要がある場合には、委員は、会長または運用管理者が指示する方法により速やかに対処しなければならない。
(6) そのほか必要に応じ、会長および運用管理者が協議の上、別途定めるものとする。
(通知および届出)
第10条 委員と農業委員会事務局は、双方の間で各種通知や届出等を貸与端末機で行うものとする。ただし、文書によることが必要な場合は、文書で通知および届出を行うものとする。
(その他)
第11条 この運用規程に定めるもののほか、運用に必要な事項または疑義は、委員会が定めるものとする。
付則
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。