○令和5年度高島市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進のための協力金給付要綱

令和5年4月28日

告示第110号

(趣旨)

第1条 市長は、新型コロナウイルスワクチンの個別接種を促進するため、予算の範囲内で、個別接種において所定の回数以上のワクチン接種を行った診療所等に対し協力金を給付するものとし、その給付については「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱」(令和2年10月23日付健発1023第3号厚生労働省健康局長通知。以下「国の実施要綱」という。)、「令和5年度(令和4年度からの繰越分)新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金交付要綱」(令和5年4月28日付厚生労働省発健0428第4号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱で、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 診療所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定される診療所をいう。

(2) 個別接種 診療所で行う新型コロナウイルスワクチン接種、および介護老人保健施設、特別養護老人ホームの入所者・通所者・従事者に対する新型コロナウイルスワクチンの接種で、市が設置する集団接種会場での新型コロナウイルスワクチン接種を除くものをいう。

(協力金の給付対象者)

第3条 この協力金は、集合契約方式により市長との委託契約を締結し、個別接種を実施する診療所、介護老人保健施設および特別養護老人ホーム(以下「給付対象者」という。)のうち、国の実施要綱に基づき所定の回数以上の個別接種を行った者に対し給付する。

2 協力金の金額は、別表のとおりとする。

(協力金の申請)

第4条 協力金の給付を受けようとする給付対象者は、別に定める請求書および実績報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の書類の提出期限は、市長が別に定める。

(申請内容の審査)

第5条 市長は、前条による給付対象者からの提出された請求書および実績報告書に基づき、協力金の支給の可否を審査するものとする。

2 前項の審査により、著しい不合理があった場合などには、市長は、請求をおこなった給付対象者に対し、実績の照会および是正の対応を行う。

(協力金の給付)

第6条 市長は、前条による審査の結果、申請内容が適当と認められたときは、協力金を給付する。

2 協力金の給付方法・期日等は市長が別に定める。

(協力金の給付等に関する周知等)

第7条 市長は、協力金の給付にあたり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取り扱い)

第8条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付対象者が第4条に定める申請が行われなかった場合は、給付対象者が協力金の給付を受け取ることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第2項の規定による照会および是正の対応を行った場合において、実績の照会や是正の対応を求められた日から2週間以内に回答が提出されない場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。

3 市長が第6条の規定による給付を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利益の返還)

第9条 市長は、協力金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しないことが明らかとなった者または偽りその他不正の手段により協力金の給付を受けた者に対して、給付を行った協力金の一部または全部の返還を求める。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協力金の給付について必要な事項は、別に定める。

2 市長および給付対象者は、協力金の給付等に関し国から指示がある場合は、その指示に従わなければならない。

制定文 抄

令和5年5月1日から施行する。

改正文・付則(令和5年10月2日告示第168号)

 令和5年8月31日から適用する。

 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)


給付要件

協力金単価

診療所

令和5年5月1日~令和5年7月2日/令和5年7月3日~令和5年9月3日/令和5年9月4日~令和5年11月5日/令和5年11月6日~令和5年12月31日において、週に100回以上の個別接種を4週間以上行い、かつ、週100回以上の個別接種を行ったそれぞれの週のうち、少なくとも1日は時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意している場合

2,000円/回

備考

1 「時間外、夜間または休日」の定義は以下のとおり。なお、夜間および休日は、医療機関の診療時間に関わらず、以下のとおりとする。

時間外:当該医療機関の標榜する診療時間以外の時間

夜間:18時以降

休日:土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(1月2日および3日ならびに12月29日、30日および31日も休日として取り扱う)

2 「接種体制を用意」には、医療機関で接種体制を用意することのほかに、市の集団接種会場等への医療従事者派遣を行っている場合も含む。(ただし、集団接種会場での接種回数は申請対象にはならない。)

令和5年度高島市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進のための協力金給付要綱

令和5年4月28日 告示第110号

(令和5年10月2日施行)