○高島市地域生活つむぎあいプロジェクト事業実施要綱

令和4年7月1日

告示第197号

高島市地域生活つむぎあいプロジェクト事業実施要綱(令和元年高島市告示98号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、すべての住民が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高めあうことができる地域共生社会の実現に向けて実施する高島市地域生活つむぎあいプロジェクト事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的等)

第2条 本事業は、地域共生社会の実現に向けた取組を推進することにより、次に掲げる状況にある者および世帯の生活課題等の解決に資することを目的とする。

(1) 介護、障がい、子育て、傷病、経済的困窮、社会的孤立等、複数の生活課題がある状況

(2) 既存の社会保障制度、医療、福祉サービス等の活用が困難な状況

(3) 生活課題を抱える者が複数人存在する状況

(4) 前各号に掲げる状況に陥るおそれがある状況

2 本事業の取組内容は、次のとおりとする。

(1) 住民の身近な圏域において、地域住民等が主体的に生活課題を把握して解決を試みることができる環境の整備

(2) 地域住民の地域福祉活動への参加を促進する体制の整備

(3) 住民の身近な圏域において、分野を超えて生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制の整備

(4) 支援を必要とする者に対する包括的かつ個別的な相談支援

(5) 前各号に掲げるもののほか、本事業の目的を達成するために必要な取組

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、高島市とする。ただし、本事業を適切かつ効率的に実施することができると市長が認める団体に、業務の全部または一部を委託することができるものとする。

(コーディネート機関等)

第4条 本事業を円滑に推進するため、関係機関をコーディネートする機関を設置し、または選定し、当該機関に相談支援包括化推進員を置く。

2 相談支援包括化推進員は、地域の相談支援機関等を適切にコーディネートするため、社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格等の相談援助に関わる資格保有者、福祉分野における相談支援機関で実務経験を有する者等とし、次に掲げる事項を担任する。

(1) 第2条第1項各号に掲げる者等に対する包括的かつ個別的な相談支援

(2) 相談支援包括化ネットワークの構築

(3) 連携体制を整備するための協議体の運営および関係協議体への参画

(4) 多様な主体が自主財源を確保するための取組の推進

(5) その他地域における相談支援を適切にコーディネートするために必要となる事項

(会議体の設置)

第5条 本事業を推進するため、次の会議体を置く。

(1) 地域生活つむぎあい会議(以下「つむぎあい会議」という。)

(2) 庁内連携つむぎあい会議(以下「庁内連携会議」という。)

(3) 分野別相談支援センター連絡会(以下「センター連絡会」という。)

(4) くらし連携会議

(5) 支援会議

(6) 重層的支援会議

(つむぎあい会議)

第6条 つむぎあい会議は、委員25人以内をもって組織するものとし、別表第1に掲げる者のうちから、市長が委嘱または任命する。

2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

3 委員が任期中に欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 つむぎあい会議に、委員長1人を置き、委員の互選により定める。

5 委員長は、つむぎあい会議を代表し、会務を総理する。

6 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

7 つむぎあい会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 第2条第2項各号に掲げる事項に関すること。

(2) 前条に掲げる会議体に関すること。

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4に規定する事業の評価、分析等に関すること。

(4) その他本事業を推進するために必要なこと。

8 つむぎあい会議は、委員長が招集する。ただし、委員の選任後、最初に開催されるつむぎあい会議は、市長が招集する。

9 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者から意見もしくは説明を聴くこと、または必要な資料の提出を求めることができる。

(庁内連携会議)

第7条 庁内連携会議は、別表第2に掲げる課等に所属する職員のうちから、当該課等の所属長が指名する者をもって組織する。

2 庁内連携会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 部局間の連絡調整および連携体制の確立に関すること。

(2) 部局間の業務内容および業務実施計画の共有に関すること。

(3) 職員の意識向上および能力開発に向けた取組に関すること。

(4) 連携体制の構築に向けた地域および住民に関する情報の収集および分析に関すること。

(5) 生活課題に関する支援内容に関すること。

(6) その他連携体制の構築に向けた取組推進に必要なこと。

3 庁内連携会議は、健康福祉部社会福祉課長(以下「社会福祉課長」という。)が必要に応じて招集する。

(センター連絡会)

第8条 センター連絡会は、次に掲げる関係機関に属する者(以下「センター連絡会構成員」という。)をもって組織する。

(1) 高島市障がい者相談支援センター

(2) 高島市成年後見サポートセンター

(3) 高島市社会福祉協議会相談支援課

(4) 高島市社会福祉協議会地域福祉課

(5) 健康福祉部社会福祉課

(6) 健康福祉部健康推進課

(7) 健康福祉部高齢者支援局高齢者支援課(高島市地域包括支援センター)

(8) 子ども未来部子ども家庭相談課

(9) その他市長が必要と認める者

2 センター連絡会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 分野別の支援機関の相互理解および情報共有に関すること。

(2) 共通する生活課題の解決に向けた各分野の連携体制の強化と促進に関すること。

(3) 包括的な相談支援体制の構築に向けた中核的役割の機能に関すること。

(4) その他本事業を推進するために必要なこと。

3 センター連絡会は、社会福祉課長がセンター連絡会構成員を選定して招集する。

(くらし連携会議)

第9条 くらし連携会議は、中学校圏域ごとに、社会福祉課長が次に掲げる関係機関に属する者のうちから構成員を選定して組織する。

(1) 健康福祉部社会福祉課

(2) 健康福祉部健康推進課

(3) 健康福祉部高齢者支援局高齢者支援課

(4) 市民生活部新旭振興室

(5) 支所

(6) 高島市生活支援コーディネーター設置事業実施要綱(平成29年高島市告示第207号)第1条に規定する生活支援コーディネーター(以下「生活支援コーディネーター」という。)

(7) その他市長が必要と認める者

2 くらし連携会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 当該中学校圏域における生活課題、福祉ニーズの現状把握および課題の抽出ならびに地域を支える人材・資源・財源の確保に関すること。

(2) くらし連携会議の運営方法および協議事項に関すること。

(3) 相談支援包括化ネットワークの構築に関すること。

(4) その他地域生活つむぎあいプロジェクトを推進するために必要なこと。

3 くらし連携会議は、社会福祉課長が招集する。

4 くらし連携会議は、当該会議において法第106条の6第2項に規定する情報交換および検討を行う場合、次条に規定する支援会議に該当するものとする。

(支援会議)

第10条 支援会議は、法第106条の6に規定する支援会議とし、協議内容に応じ、社会福祉課長が次に掲げる関係機関に属する者等のうちから構成員を選定して招集する。

(1) 第8条第1項第1号から第8号までに規定する機関(以下「相談支援機関」という。)

(2) 福祉サービス提供事業者

(3) 重層的支援体制整備事業の各種業務受託事業者

(4) 生活支援コーディネーター

(5) 別表第2に規定する部署

(6) その他市長が必要と認める者

2 支援会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 複雑化・複合化した課題を抱える人への支援を進めるために必要な情報の交換および共有に関すること。

(2) 複雑化・複合化した課題を抱える人が地域において日常生活および社会生活を営むために必要な支援体制に関すること。

(3) その他複雑化・複合化した課題を抱える人を支援するために必要なこと。

3 支援会議および当該資料は、非公開とする。

(重層的支援会議)

第11条 重層的支援会議は、協議内容に応じ、社会福祉課長が次に掲げる関係機関に属する者等のうちから構成員を選定して招集する。

(1) 参加支援事業業務受託者

(2) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業業務受託者

(3) 相談支援機関

(4) 別表第2に規定する部署

(5) 本人および家族

(6) 前各号のほか、市長が必要と認める者

2 重層的支援会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象者等に関する支援プランの適切性に関すること。

(2) 支援プラン終結時の評価に関すること。

(3) 社会資源の充足状況の把握と開発に関すること。

(4) その他重層的支援会議に関して必要なこと。

3 重層的支援会議およびその資料は、非公開とする。

(周知啓発)

第12条 市は、相談支援機関、地域住民等の理解を深め、多様な主体の参画のもと地域共生社会の実現に向けた取組を推進できるよう、パンフレット、チラシ等の活用、講演会、研修会の実施等により、本事業の周知啓発に努めるものとする。

(庶務)

第13条 本事業に関する会議体の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

高島市地域生活つむぎあい会議運営要綱(令和元年高島市告示第99号)は、廃止する。

別表第1(第6条関係)

学識経験者

民生委員児童委員

医師、看護師等医療関係者

高齢者福祉関係者

障がい者福祉関係者

児童福祉・子育て支援関係者

子ども・若者支援関係者

生活困窮者支援関係者

市民活動・地域活動支援団体関係者

特定非営利活動法人関係者

商工・経済団体関係者

共同募金団体関係者

社会福祉法人高島市社会福祉協議会の職員

滋賀県高島健康福祉事務所(高島保健所)の職員

市民生活部市民協働課の職員

教育委員会事務局教育総務部社会教育課の職員

市民病院地域医療支援部地域医療連携室の職員

その他市長が適当と認める者

別表第2(第7条関係)

政策部総合戦略課

政策部危機管理局防災課

総務部税務課

総務部納税課

総務部人事課

市民生活部市民協働課

市民生活部市民課

市民生活部保険年金課

市民生活部新旭振興室

環境部環境政策課

健康福祉部社会福祉課

健康福祉部障がい福祉課

健康福祉部健康推進課

健康福祉部高齢者支援局高齢者支援課

健康福祉部高齢者支援局介護保険課

子ども未来部子育て政策課

子ども未来部幼児保育課

子ども未来部児童発達支援センター

子ども未来部子ども家庭相談課

高島市少年センター・あすくる高島

農林水産部農業政策課

商工観光部商工振興課

都市整備部都市政策課

都市整備部上下水道課

高島市役所マキノ支所

高島市役所今津支所

高島市役所朽木支所

高島市役所安曇川支所

高島市役所高島支所

教育委員会事務局教育総務部社会教育課

教育委員会事務局教育指導部学校教育課

教育委員会事務局教育指導部学校給食課

市民病院地域医療支援部地域医療連携室

市民病院事務部医事課

高島市地域生活つむぎあいプロジェクト事業実施要綱

令和4年7月1日 告示第197号

(令和5年4月1日施行)