○高島市重要文化的景観拠点施設の設置および管理に関する条例
令和5年6月28日
条例第25号
(設置)
第1条 重要文化的景観選定地域における文化財の保存および情報発信の拠点施設として、あわせて文化財を活かした地域活性化を図るため、高島市重要文化的景観拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 拠点施設の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大溝陣屋総門 | 高島市勝野1688番地 |
(業務)
第3条 拠点施設は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 重要文化的景観および地域文化財の保存、案内、展示、情報発信等に関する業務
(2) 地域活性化を図るための施設の活用に関する業務
(3) 拠点施設の設置の目的を達成するために必要な業務
(開館時間等)
第4条 拠点施設の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 拠点施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 休日の翌日(その日が日曜日または休日に当たる場合を除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用の承認)
第5条 拠点施設の施設を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 拠点施設における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 拠点施設の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 拠点施設の施設もしくは設備または展示資料を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他拠点施設の管理上支障があると認められるとき。
3 教育委員会は、第1項の規定による承認をする場合においては、拠点施設の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前で市長が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。
3 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。
(施設等の変更の禁止)
第7条 使用者は、拠点施設の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第5条第1項の規定による承認を受けたとき。
(4) 使用者が第5条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(5) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(6) 承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(原状回復の義務等)
第9条 使用者は、使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。
2 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損傷し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、拠点施設に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 拠点施設の施設および設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。
5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。
6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第10条第1項に規定する指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第6条、第12条関係)
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料 |
南側イベントスペース | 1事業者1時間 | 200 |
備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。