○高島市市民協働のまちづくり推進指針策定委員会設置要綱

令和5年3月17日

告示第61号

(設置)

第1条 高島市の地域コミュニティの発展と市民活動の促進を図り、市民と市との協働によるまちづくりを目指し高島市市民協働のまちづくり推進指針(以下「指針」という。)を策定するため、高島市市民協働のまちづくり推進指針策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民活動団体等関係者

(3) 住民自治協議会関係者

(4) 公募委員

(5) その他市長が必要と認める者

(職務)

第3条 委員は、指針の策定について必要な意見を述べ、または助言を行う。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から指針策定の日までの間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長および副委員長)

第5条 委員会に委員長および副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長および副委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(アドバイザーの設置)

第7条 市長は、委員会の協議、検討等に必要な事項について助言を得るため、アドバイザーを設置することができる。

(意見の聴取等)

第8条 市長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明もしくは意見を聴き、または資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第9条 会議は、原則として公開する。

2 会議の公開に必要な事項は、市長が別に定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、市民生活部市民協働課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

高島市市民協働のまちづくり推進指針策定委員会設置要綱

令和5年3月17日 告示第61号

(令和5年3月17日施行)