○高島市出産・子育て応援給付金実施要綱
令和5年1月31日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「局長通知」という。)に基づき、妊娠期から出産・子育て期までの一貫した伴走型の相談支援と一体的に実施する出産・子育て応援給付金の支給(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この告示において使用する用語は、局長通知において使用する用語の例による。
(給付金の種類および額)
第3条 給付金の種類および額は、次のとおりとする。
種類 | 給付金の額 | 備考 |
出産応援ギフト | 50,000円 | 妊婦1人につき |
子育て応援ギフト | 50,000円 | 対象児童1人につき |
(支給対象者)
第4条 出産応援ギフトの支給の対象となる者は、当該出産応援ギフトの申請時点において高島市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) この告示の施行日(以下「施行日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦。ただし、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者または妊娠していることが明らかである者に限る。
(2) 令和4年4月1日から施行日の前日までの間に出生した児童の母。ただし、妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。
(3) 令和4年4月1日から施行日の前日までの間に妊娠の届出をした妊婦
2 子育て応援ギフトの支給の対象となる者は、当該子育て応援ギフトの申請時点において高島市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する児童(以下「算定基礎となる児童」という。)を養育する者とする。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給されたときは、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。
(1) 施行日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者
(2) 令和4年4月1日から施行日の前日までの間に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童療育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(出産応援ギフトの申請および支給)
第5条 出産応援ギフトの支給を受けようとする者は、その妊娠の届出日以降に市が実施する面談等を受け、かつ、アンケートを提出した後、高島市出産応援ギフト申請書兼請求書(様式第1号)に他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、提出前までに流産または死産した場合は、面談等を受けることなく、またはアンケートを提出することなく、その申請を行うことができるものとする。
4 前項ただし書の規定にかかわらず、令和6年3月1日以降は、支給の申請はできないものとする。
5 市長は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、支給すべきものと決定した場合は、その申請者に出産応援ギフトの支給を行うものとする。
(子育て応援ギフトの申請および支給)
第6条 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者は、出生後に市が実施する面談等を受け、かつ、アンケートを提出した後、高島市子育て応援ギフト申請書兼請求書(様式第2号)に他の市町村で子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告書を添えて市長に提出しなければならない。
3 前項ただし書の規定にかかわらず、申請日が算定基礎となる児童が3歳に達する日以降は、支給の申請はできないものとする。
6 前項ただし書の規定にかかわらず、令和6年3月1日以降は、支給の申請はできないものとする。
8 市長は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、支給すべきものと決定した場合は、その申請者に子育て応援ギフトの支給を行うものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) この告示またはこの告示に基づく市の処分もしくは指示に違反したとき。
(3) 重大な法令違反または公序良俗に反する行為等により、給付金を支給することが適当でないと市長が認めたとき。
2 前項の規定により、給付金の支給の決定の全部または一部を取り消した場合は、当該者に速やかに通知するものとする。
(支援金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により給付金の支給の決定の全部または一部を取り消したときは、期限を付して、給付金の全部または一部の返還を請求するものとする。
2 前項の規定により、給付金の全部または一部の返還を請求する場合は、当該者に速やかに通知するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和4年4月1日から適用する。