○高島市ホームページ運用管理規程

令和5年3月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市の行政情報等を市民等に提供する高島市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)に掲載する情報の適正管理に関し、高島市情報システム管理運営規程(平成17年高島市訓令第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コンテンツ 市ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文書、図画、写真、音声、動画等の総称をいう。

(2) リンク 市ホームページから他のウェブページに接続できることをいう。

(3) バナー広告 市ホームページ内に表示される広告画像をクリックすることによって、広告主の指定するウェブページにリンクする機能を有するものをいう。

(総括責任者)

第3条 市ホームページを総括的に管理するため、市ホームページ総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。

2 総括責任者は、政策部長をもって充てる。

3 総括責任者は、市ホームページの適正な運用を図るとともに、安全性を確保するため、ホームページ運用管理者(以下「運用管理者」という。)に対し、指導および助言を行うものとする。

(運用管理者)

第4条 市ホームページの適正な運用を図るため、運用管理者を置く。

2 運用管理者は、企画広報課長をもって充てる。

3 運用管理者は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市ホームページ全体の運用管理に関すること。

(2) コンテンツ相互の調整に関すること。

(3) コンテンツの作成等にかかる指導および助言に関すること。

(発信責任者)

第5条 市ホームページの充実を図るとともに、掲載するコンテンツを適正に作成し、管理するため、当該コンテンツにかかる事務を所管する部局等に発信責任者を置く。

2 発信責任者は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 議会事務局長

(2) 市長部局の各部長

(3) 会計管理者

(4) 教育総務部長

(5) 教育指導部長

(6) 消防長

(7) 高島市民病院事務部長

3 発信責任者の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) コンテンツの公開および削除の承認に関すること。

(2) 統括責任者との連絡調整に関すること。

4 発信責任者は、当該コンテンツ所管部局等の次長の職にある者を発信責任者の補佐として任命することができ、任命された補佐は前項第1号の事務を代行することができる。

(発信管理者)

第6条 コンテンツを適正に作成し、管理するため、当該コンテンツにかかる事務を所管する課等(以下「コンテンツ所管課等」という。)に発信管理者を置く。

2 発信管理者は、コンテンツ所管課等の長の職にある者をもって充てる。

3 発信管理者の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) コンテンツの作成、更新および削除に関すること。

(2) 運用管理者との連絡調整に関すること。

(3) コンテンツの公開および削除の承認における発信責任者との調整に関すること。

(コンテンツの作成等)

第7条 コンテンツ所管課等の職員(以下「担当職員」という。)は、発信管理者の指示に従い、所管する事務事業に関するコンテンツの作成、更新および削除に関する事務を行う。

2 担当職員は、コンテンツを新たに作成し、更新し、または削除しようとするときは、発信管理者の許可を受けなければならない。ただし、人の生命、身体または財産を守るなど緊急かつやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により、コンテンツの作成等を行ったときは速やかに発信管理者または発信責任者に報告しなければならない。

(コンテンツの公開等)

第8条 発信管理者は、コンテンツを市ホームページに公開するとき、または公開中のコンテンツを削除するときは、発信責任者の承認を求めなければならない。ただし、人の生命、身体または財産を守るなど緊急かつやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、コンテンツの公開等を行ったときは速やかに発信責任者に報告しなければならない。

(コンテンツの管理等)

第9条 運用管理者は、前条第1項の規定により公開されたコンテンツに不適切なものがあると認めるときは、発信責任者または発信管理者に当該コンテンツの更新または削除を求めることができる。

2 運用管理者は、緊急かつやむを得ない理由があるときは、統括責任者の許可を得て、公開中のコンテンツの更新または削除を行うことができる。

(掲載情報等)

第10条 市ホームページに掲載することのできる情報の範囲は次のとおりとする。

(1) 市が所管する事務事業に関する情報

(2) 報道機関を通じて市民等に周知させることを目的として作成した情報

(3) 他の官公署から掲載を依頼された情報

(4) 前各号に定めるもののほか、運用管理者が公益上必要と認める情報

2 発信管理者は、市ホームページにおいて市民生活に有益な情報を幅広く掲載するとともに、市外に向けた情報の発信にも努めなければならない。

3 発信管理者および担当職員は、所管するコンテンツを定期的に見直し、最新の情報を正確かつわかりやすく提供するよう努めなければならない。

(掲載情報の制限等)

第11条 次に掲げる情報は、市ホームページに掲載してはならない。

(1) 高島市情報公開条例(平成18年高島市条例第80号)第7条各号に掲げる非公開情報に該当する情報

(2) 政治活動または宗教活動に関する情報

(3) 公の秩序もしくは善良な風俗に反する情報またはそのおそれのある情報

(4) 営利を目的とする情報(バナー広告等で総括責任者が適当と認めた情報を除く。)

(5) 著作権等を有する情報を活用する場合であって、事前に権利者の了解を得ていない情報

(6) 前各号に掲げるもののほか、総括責任者が公益上不適切と認める情報

(個人情報の掲載制限)

第12条 第10条の規定にかかわらず、個人に関する情報の掲載については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 市民等の個人情報の掲載については、必要最小限に留め、あらかじめ本人、保護者等が同意した場合に限ること。

(2) 市民等の個人を識別できる写真または映像の掲載については、あらかじめ本人、保護者等の同意を得たうえで、当該本人の不利益にならないことが明らかな場合に限ること。

(運用管理システムの管理)

第13条 運用管理者は、発信責任者および発信管理者に対し市ホームページの運用管理システムを利用するためのパスワードおよびユーザID(以下「パスワード等」という。)を通知するものとする。

2 発信管理者は、担当職員にパスワード等を使用させ、市ホームページのコンテンツの作成等を行わせるものとする。

3 発信責任者、発信管理者および担当職員は、パスワード等を他人に開示し、または使用させてはならない。

(リンクの設定等)

第14条 市ホームページにリンクを設定できるウェブページは、公共機関または公共性の高い団体等が保有するウェブページとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 市ホームページの公共性、中立性および品位を損なうおそれのあるもの

(2) その他、運用管理者がリンク先として不適当であると認めるもの

2 運用管理者は、リンクを設定した後に当該ウェブページの内容が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、リンクを解除することができる。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、市ホームページの適正な運用管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

(高島市公式ウェブサイト運用基準の廃止)

2 高島市公式ウェブサイト運用基準(平成18年高島市訓令第1号)は、廃止する。

高島市ホームページ運用管理規程

令和5年3月1日 訓令第8号

(令和5年3月1日施行)