○高島市市制20周年記念事業プロジェクトチーム設置要綱
令和5年1月5日
訓令第1号
(設置)
第1条 市制20周年の記念すべき節目を祝うための高島市市制20周年記念事業(以下「記念事業」という。)の円滑な推進を図るため、市制20周年記念事業プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 記念事業の企画・検討・調整等に関すること。
(2) 記念事業の骨子案の策定に関すること。
(3) その他記念事業の実施に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、チームリーダーおよびプロジェクトメンバーをもって組織する。
2 チームリーダーは、政策部次長をもって充てる。
3 プロジェクトメンバーは、次に掲げる部局の中から原則として参事級以上の職員をもって充てる。
(1) 議会事務局
(2) 総務部
(3) 市民生活部
(4) 環境部
(5) 健康福祉部
(6) 子ども未来部
(7) 農林水産部
(8) 商工観光部
(9) 都市整備部
(10) 会計課・監査委員事務局
(11) 消防本部
(12) 病院事務部
(13) 教育総務部
(14) 教育指導部
(会議)
第4条 プロジェクトチームの会議は、チームリーダーが招集し、その議長となる。
2 チームリーダーは、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 プロジェクトチームの庶務は、政策部企画広報課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年1月5日から施行する。
(失効)
2 この訓令は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
付則(令和5年4月1日訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。