○高島市給与条例付則第13項の規定による給料月額に関する規則

令和5年3月17日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市職員の給与に関する条例(平成17年高島市条例第45号。以下「給与条例」という。)付則第13項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員に対する通知)

第2条 任命権者は、給与条例付則第13項または第14項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、市長が定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、給与条例付則第13項の規定による給料月額その他同項および給与条例付則第14項の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

高島市給与条例付則第13項の規定による給料月額に関する規則

令和5年3月17日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和5年3月17日 規則第12号