○高島市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い要綱

令和4年10月1日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものについて、当該任意接種の費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(償還払いの対象者)

第2条 市長は、次の各号の全てに該当する者(償還払いと同種のものであると市長が認める措置による費用の助成を高島市以外の市区町村から受けた者を除く。)に対して償還払いを行う。

(1) 令和4年4月1日時点で高島市に住民登録があること。

(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチンまたは組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。

(4) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。

(償還額の支給等)

第3条 市長は、第6条の規定により、償還払いを行うことが決定した者に対し、別表に定める額を支給するものとする。

(償還払いの申請および支給の方式)

第4条 償還払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書(様式第1号)に必要事項を記入し、次の各号に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実およびその額を証明できる書類(原本)

(2) 償還払いの対象となる被接種者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証または接種済みの記載がある予診票等(写し)

2 前項第1号に掲げる書類を提出することができない場合は、別表のとおり支給するものとする。

3 第1項第2号に掲げる書類等を提出することができない場合は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)の提出をもって同号に掲げる書類に代えることができるものとする。

4 市長は、第1項の申請があったときは、当該書類等を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付ける。この場合において、当該書類等に不足があるときは、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。

(申請期限)

第5条 償還払いの申請期限は、令和7年3月31日とする。

(審査および支給決定)

第6条 市長は、第4条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、償還払いを行うことを決定したときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用支給決定通知書(様式第3号)により、行わないことを決定したときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第7条 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、支給を行った償還払いの返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡または担保の禁止)

第9条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第10条 市長は、償還払いを行うことの決定のための調査または過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、または事実の確認もしくは聴取を行うことができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、償還払いに係る事務の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

制定文・付則 抄

 令和4年4月1日から適用する。

 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に決定した事項に係る第7条から第10条までの規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)


支給上限額

第4条第1項第1号に掲げる書類を提出した場合

第2条第1項第3号の実費(最大3回接種分まで)に相当する額(以下「償還額」という。)(ただし、接種年度の委託料に相当する額を限度とする。)

第4条第1項第1号に掲げる書類を提出できない場合

接種年度の委託料に相当する額

備考 償還額は、接種を行った医療機関に支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、書類の発行に要した文書料等)は対象としない。

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高島市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い要綱

令和4年10月1日 告示第160号

(令和4年10月1日施行)