○高島市飼い主のいない猫捕獲器貸出要綱
令和4年10月19日
告示第157号
(趣旨)
第1条 この告示は、高島市内に生息する飼い主のいない猫が与える市民への生活衛生上の問題を未然に防ぐことを目的とした不妊・去勢手術、傷病等の治療、保護活動等を行うための猫捕獲器の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飼い主のいない猫 特定の飼い主がなく、地域に住み着いている猫をいう。
(2) 貸出対象者 猫捕獲器を貸出すことができる者をいう。
(3) 借受者 猫捕獲器を借受けた者をいう。
(4) 申請者 第7条の規定による猫捕獲器の貸出申請を行った者をいう。
(貸出対象者)
第3条 貸出対象者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 市内に住所を有し、もしくは居住する満18歳以上の個人、区・自治会、ボランティア団体または市内において事業活動を行う事業者であること。
(2) 次項に掲げる目的で猫の捕獲をしようとする者であること。
(3) 猫捕獲器の設置に関して、土地所有者等との合意ができていること。
(4) 自己の責任で猫捕獲器の管理ができること。
2 前項第2号に掲げる目的は次のとおりとする。
(1) 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術をすること。
(2) 飼い主のいない猫の傷病等の治療をすること。
(3) 飼い主のいない猫を保護し、飼い猫とすること。
(4) 飼い主のいない猫を保護し、飼い主を探すこと。
(5) 飼い猫の不妊・去勢手術をすること。
(6) その他市長が認める場合であること。
3 申請者(団体等が申請者の場合においては、その役員等)が次のいずれかに該当するときは、チケットの交付対象外とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(法令遵守)
第4条 借受者は、次に掲げる法令等を遵守しなければならない。
(1) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)
(2) 滋賀県動物の保護および管理に関する条例(平成6年滋賀県条例第13号)
(3) その他関係諸法令
(猫捕獲器の貸出期間)
第5条 猫捕獲器の貸出期間は、貸出しを行った日を起算日として30日以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない事由により、猫捕獲器の貸出期間を延長することが適当と認める場合は、30日を上限としてこれを延長することができるものとする。ただし、貸出期間を延長する場合は、事前にその旨を市長に連絡しなければならない。
3 猫捕獲器の貸出期間の終了日が、高島市の休日を定める条例(平成17年高島市条例第2号)第1条に規定する休日に該当するときは、翌開庁日を貸出期間の終了日とする。
(猫捕獲器の貸出しに伴う費用)
第6条 猫捕獲器の貸出しは、無料とする。
2 猫捕獲器の使用に伴い発生する費用は、借受者の負担とする。
(猫捕獲器の貸出申請)
第7条 貸出対象者は、猫捕獲器を借り受けたいときは、高島市飼い主のいない猫等捕獲器貸出申請書(別記様式)(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(猫捕獲器の貸出し)
第8条 市長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、貸出しを行うことが適当と認めるときは、猫捕獲器を貸し出すものとする。
(猫捕獲器の設置)
第9条 猫捕獲器の設置場所は、高島市内に限るものとする。
2 借受者は、猫捕獲器を設置するときは、借受者の所有地にこれを設置するものとする。ただし、設置しようとする土地の所有者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(禁止行為)
第10条 借受者は、第3条第2項に掲げる目的以外で猫捕獲器を使用してはならない。
2 借受者は、猫捕獲器を貸与、譲渡、売却その他第三者へこれを引き渡す行為をしてはならない。
2 借受者は、前項により猫捕獲器の返却を命じられたときは、速やかにこれを市へ返却しなければならない。
3 市長は、猫捕獲器の返却を命じられた借受者が、正当な理由なくこれに応じない場合は、借受者に口頭で通告することにより、これを回収することができるものとする。
(猫捕獲器の返却および報告)
第12条 借受者は、使用した猫捕獲器を洗浄および消毒したうえで市へ返却しなければならない。
2 借受者は、借り受けた猫捕獲器を使用する際に紛失、形状変更、破損および汚損等があった場合は、借り受けた猫捕獲器と同等の状態に復し、または同等品を賠償しなければならない。
3 市長は、貸し出した猫捕獲器が貸出期間中に紛失、形状変更、破損および汚損等が明らかであり、かつ、借受者が前項の原状回復に応じない場合には、借受者に代わり現状回復し、当該現状回復に要した費用を借受者に請求することができるものとする。
4 借受者は、借り受けた猫捕獲器の返却をする際に、当該猫捕獲器の使用結果を市へ報告するものとする。
(免責事項)
第13条 市長は、猫捕獲器の貸出しに起因する全ての事故、紛争等について、その責任を負わないものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。