○高島市胃がん検診(胃内視鏡検査)運営委員会設置要綱
令和4年10月18日
告示第156号
(設置)
第1条 市が実施する胃がん検診(胃内視鏡検査)を運営するため、高島市胃がん検診(胃内視鏡検査)運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 胃がん検診の運営に関すること。
(2) 胃がん検診の精度管理および評価に関すること。
(3) 偶発症の把握、対策等に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、検診の実施に関し、委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱または任命する。
(1) 医療機関専門医
(2) 高島市医師会を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議等)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、必要に応じ、会議に関係者の出席を求め、その説明または意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
制定文 抄
令和4年12月1日から施行する。