○高島市胃がん検診(胃内視鏡検査)運営委員会設置要綱

令和4年10月18日

告示第156号

(設置)

第1条 市が実施する胃がん検診(胃内視鏡検査)を運営するため、高島市胃がん検診(胃内視鏡検査)運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 胃がん検診の運営に関すること。

(2) 胃がん検診の精度管理および評価に関すること。

(3) 偶発症の把握、対策等に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、検診の実施に関し、委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱または任命する。

(1) 医療機関専門医

(2) 高島市医師会を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議等)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、必要に応じ、会議に関係者の出席を求め、その説明または意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

制定文 抄

令和4年12月1日から施行する。

高島市胃がん検診(胃内視鏡検査)運営委員会設置要綱

令和4年10月18日 告示第156号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和4年10月18日 告示第156号