○高島市さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)交付要綱
令和4年9月5日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の快適な生活環境の確保を図るとともに、飼い主のいない猫による住民トラブルを防止し、市内で飼い主のいない猫を適切に管理する地域猫活動を支援するため、公益財団法人どうぶつ基金「さくらねこ無料不妊手術事業」のさくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)(以下「チケット」という。)を団体または個人に交付するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飼い猫 飼い主が明確であり、飼い主から餌をもらい管理されている猫をいう。
(2) 飼い主のいない猫 特定の飼い主がなく、地域に住み着いている猫をいう。
(3) 地域猫 飼い主のいない猫であって、その地域で適正に管理されている猫をいう。
(4) 地域猫活動 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 一定の地域において、その地域の住民の理解を得てボランティア団体等が、地域に住み着いた飼い主のいない猫に不妊手術を施してこれ以上増やさないようにし、その猫の命を全うするまで1代限りで、その地域において適切に管理していく活動
イ 里親による飼養を斡旋する等、飼い主のいない猫の終生飼養を実現する活動
ウ 飼い主の適正な飼養の普及啓発を行う活動
(5) 不妊手術 オス猫の去勢手術、メス猫の避妊手術を合わせて不妊手術という。
(6) 識別処置 不妊手術を終えたことが判別できるように手術時に片耳の先端にV字型の切込みを入れる処置をいう。
(7) さくらねこ 捕獲し(Trap)、不妊手術を行い(Neuter)、元の場所に戻す(Return)、その印として耳先をさくらの花びらのようにⅤ字カットした耳をもつ猫をいう。
(交付対象)
第3条 チケットの交付を受けることができる者(以下「被交付者」という。)は、地域猫活動を実施する市内で活動する団体(市内に主たる事務所等の活動拠点を有する団体または代表者が市内に居住する団体に限る。以下「団体」という。)または市内に住居を有し、現に生活を営む個人で、市内に生息する飼い主がいない猫に不妊手術を実施しようとする者とする。ただし、多頭飼育者本人および親族を含む団体を除く。
(1) 団体の定款または規約等
(2) 団体の役員名簿
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付対象外)
第4条 次の各号に掲げる猫についてはチケットの交付対象外とする。
(1) 飼い猫
(2) 里親に出す前提の飼い主のいない猫
(3) 飼い猫にする予定の飼い主のいない猫
(4) その他チケットの利用が適当と認められない飼い主のいない猫
2 被交付者が次のいずれかに該当するときは、チケットの交付対象外とする。
(1) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(申請)
第5条 チケットを利用しようとする被交付者(以下「申請者」という。)は、さくらねこ無料不妊手術チケット交付申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(1) チケットの利用方法が著しく不適当と認められるとき。
(2) その他市長が必要と認めたとき。
(活動報告)
第8条 申請者は、不妊手術終了後速やかにさくらねこ無料不妊手術チケット利用報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) さくらねこの全体像が判別できる写真
(2) さくらねこの識別処置部分が判別できる写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(免責)
第9条 市長は、飼い主のいない猫に対する不妊手術に関連して生じた事故について一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。