○高島市斎場の管理運営に関する規則

令和4年7月22日

規則第23号

高島市火葬場の設置等に関する条例施行規則(平成17年高島市規則第109号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市斎場の設置および管理に関する条例(令和4年高島市条例第26号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、高島市斎場(以下「斎場」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務取扱時間等)

第2条 斎場における業務取扱時間および休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 業務取扱時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休業日

 1月1日

 その他市長が定める日

(入場の制限)

第3条 市長(条例第10条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に斎場の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第6条までおよび第8条から第10条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、または退場を命ずることができる。

(1) 場内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者

(2) 斎場の施設または設備を損傷するおそれのある者

(3) その他市長の指示に従わない者

(施設の使用等に係る許可の手続)

第4条 条例第4条第1項の規定による申請は、斎場使用許可(変更)申請書に火葬許可証を添え、または分娩汚物等焼却申請書に市長が必要と認めた書類を添えて市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の斎場使用許可(変更)申請書は、使用しようとする日の前日までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 市長は、条例第4条第1項の許可(以下「使用許可」という。)をするときは、斎場使用許可書または分娩汚物等焼却許可書を当該許可の申請をした者に交付するものとする。

4 第1項の規定は、条例第4条第1項後段に規定する場合の申請について準用する。この場合において、第1項中「分娩汚物等焼却申請書」とあるのは「分娩汚物等焼却変更申請書」と読み替えるものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 斎場の係員の指示に従うこと。

(2) 他に迷惑となる行為をしないこと。

(3) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。

(4) 使用許可を受けていない施設または設備を使用しないこと。

(5) あらかじめ市長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供、ポスターの貼付等をしないこと。

(6) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。

(7) その他市長が指示する事項

(遺骨の引き取り)

第6条 使用者は、市長が指定した日時にその遺骨を引き取らなければならない。

2 市長は、前項の日時に使用者が遺骨を引き取らない場合において管理上支障があると認めたときは、これを処理することができるものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第5条第4項の規定により、使用料を減額し、または免除することができる場合および金額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めによらない理由により許可に係る施設を使用することができないとき。 免除

(2) その他市長が特に減額し、または免除する必要があると認めるとき。市長が定める額

2 条例第5条第4項の規定により、使用料の減額または免除を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(施設の変更等の承認の手続)

第8条 条例第7条ただし書の承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(使用の取消し等の届出)

第9条 使用者は、使用許可を受けた施設の使用を取り消そうとするときは、速やかに使用取消届出書に斎場使用許可書を添えて市長に届け出なければならない。

(損壊等の届出)

第10条 条例第9条第2項に規定する届出は、施設損壊等届出書を市長に提出することにより行わなければならない。

(開場時間等の変更の承認の手続)

第11条 第2条に定める業務取扱時間等の変更に係る承認の申請は、あらかじめ、業務取扱時間等変更承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(利用料金の承認の手続等)

第12条 条例第11条第3項前段の承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

2 指定管理者は、条例第11条第3項前段の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。

3 前2項の規定は、条例第11条第3項後段に規定する場合の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。

(利用料金の還付の承認の手続)

第13条 条例第11条第5項ただし書の承認の申請は、あらかじめ、利用料金還付承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(利用料金の減免の承認の手続)

第14条 条例第11条第6項の承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(使用承認申請書等の様式)

第15条 この規則に規定する斎場使用許可(変更)申請書その他の書類の様式は、市長が別に定める。ただし、指定管理者に斎場の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、第4条および第8条から第10条までに規定する書類の様式は、指定管理者が別に定める。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第11条および第12条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の高島市火葬場の設置等に関する条例施行規則の規定により市長がした許可その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日後の使用に係るものに限る。)は、この規則の相当規定により市長(指定管理者に斎場の管理業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この項において同じ。)がした許可その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

高島市斎場の管理運営に関する規則

令和4年7月22日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)