○高島市インバウンドPR映像使用取扱規程

令和4年6月2日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、高島市インバウンドPR映像(以下「映像」という。)を使用することにより高島市の認知度向上を図るとともに、映像を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請等)

第2条 映像を使用する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめインバウンドPR映像使用申請書(別記様式。以下「申請書」という)を市長に提出しなければならない。ただし、報道機関もしくは出版社等が報道等に使用する場合、または市の執行機関もしくは市議会が使用する場合は、この限りでない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業等の内容を記載した書類

(2) 利用形態および形状を記載した書類

(3) 代理人による申請の場合にあっては、申請者からの委任事項を証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、適当であると認めるときは、映像を収めたDVDまたはUSB(以下「DVD等」という。)の貸出しを行うものとする。

4 DVD等の貸出期間は、貸出日から起算して1年以内とする。

(使用上の遵守事項)

第3条 申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 映像を使用するときは、「高島市」と表記すること。

(2) 映像を編集または加工するときは、事前に高島市と協議すること。

(3) DVD等を滅失し、汚損し、または破損しないこと。

(4) 市長の指示する条件に従うこと。

(使用の禁止)

第4条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の中止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 高島市の品位を傷つけ、または正しい理解の妨げになると市長が認めるとき。

(2) 映像を申請した使用目的以外に使用するとき。

(3) 法令もしくは公序良俗に反し、または反するおそれのあるとき。

(4) 特定の個人、政党もしくは宗教団体を支援し、または公認しているような誤解を与え、もしくは与えるおそれのあるとき。

(5) 高島市暴力団排除条例(平成23年高島市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(6) 自己の商標として独占的に利用するおそれがあると認められるとき。

(7) 映像に修正を行い、市の事業と混同されるおそれがあると認められるとき。

(8) 映像の使用に当たって、金銭を徴収したとき。

(9) 映像を第三者に転貸ししたとき。

(10) 映像を複製したとき。

(11) 映像を無断で使用したとき。

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第5条 映像の使用料は、無料とする。

(返納)

第6条 申請者は、DVD等の貸出期間が終了したとき、または貸出しの中止を求められたときは、直ちにDVD等を市に返納しなければならない。

(損害賠償)

第7条 第3条第3号に違反し、または第4条各号のいずれかに該当すると認められる申請者は、これにより市に生じさせた損害を賠償しなければならない。

(使用状況等の報告)

第8条 申請者は、市長が使用の状況または結果の報告を求めたときは、速やかにその報告をしなければならない。

(責任の制限)

第9条 申請者が、映像の使用により、第三者に対し、損害または損失を与えた場合にあっては、市長は、損害賠償、損失補償、その他法律上の責任を一切負わない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、映像の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

画像

高島市インバウンドPR映像使用取扱規程

令和4年6月2日 告示第102号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
令和4年6月2日 告示第102号
令和5年4月3日 告示第101号