○高島市電子署名規程
令和4年4月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市の職員が職務上作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)が真正なものであることを認証するために付与する電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。
(電子署名)
第2条 電子署名は、地方公共団体情報システム機構が発行する職責証明書を用いて付与するものとする。
(職責証明書)
第3条 職責証明書の職責、用途および保管責任者は、次の表のとおりとする。
職責 | 用途 | 保管責任者 |
高島市長 | 一般公文書用 | 総務部総務課長 |
行政管理課長 | 登記文書用 | 総務部行財政管理局行政管理課長 |
契約検査課長 | 電子入札用 | 総務部契約検査課長 |
2 保管責任者は、職責証明書を格納した媒体(以下「電子署名カード」という。)を厳正に取り扱い、盗難、不正使用等のないようにしなければならない。
(電子署名の使用)
第4条 電子署名を使用する者(以下「使用者」という。)は、電子署名カード借用簿に借用理由等を記入し、保管責任者の承認を受けなければならない。
2 保管責任者は、前項の承認をしたときは、電子署名カードを使用者に貸し出すものとする。
3 使用者は、電子署名カードを庁外に持ち出してはならない。
4 使用者は、電子署名が必要な事務を終了したときは、直ちに電子署名カードを保管責任者に返却しなければならない。
付則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。