○高島市斎場の設置および管理に関する条例

令和4年6月24日

条例第26号

高島市火葬場の設置等に関する条例(平成17年高島市条例第182号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場として、高島市斎場を設置する。

(名称および位置)

第2条 斎場の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高島市斎場

高島市今津町今津2211番地

(業務)

第3条 斎場は、次に掲げる業務を行う。

(1) 火葬に関する業務

(2) 分娩に係る汚物その他市長が認めた汚物の焼却に関する業務

(3) 霊柩車の運行に関する業務

(4) 施設の管理運営に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、斎場の設置の目的を達成するために必要な業務

(使用の許可)

第4条 斎場の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないことができる。

(1) 斎場における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 斎場の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 斎場の施設もしくは設備または霊柩車を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他斎場の管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、市長が特にその利用を不適当と認めるとき。

3 市長は、第1項の規定による許可をする場合においては、斎場の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用料)

第5条 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、許可に係る施設の使用の開始前で市長が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。

(霊柩車の運行)

第6条 遺体を斎場に運搬するため霊柩車を運行する。

2 前項の運行については、市内を範囲とする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(施設等の変更の禁止)

第7条 使用者は、斎場の施設または設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定による許可を取り消し、使用を制限し、または使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第4条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 使用者が第4条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(6) 許可に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務等)

第9条 使用者は、使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。

2 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、斎場の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 斎場の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第4条第7条第8条および前条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第11条 前条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に斎場の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、許可に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により許可に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第11条第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高島市火葬場の設置等に関する条例の規定により市長がした許可その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日後の使用に係るものに限る。)は、この条例の相当規定により市長(指定管理者に斎場の管理業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この項において同じ。)がした許可その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

別表(第5条関係)

種別

金額

市内の場合

その他の場合

火葬炉

死亡時の年齢が13歳以上の者(1体)

20,000円

60,000円

死亡時の年齢が13歳未満の者(1体)

15,000円

45,000円

死産児(1胎)

3,000円

15,000円

汚物炉

分娩に係る汚物等(1件)

3,000円

15,000円

霊安室使用(1体)

24時間につき

5,000円

20,000円

備考

1 この表において「市内の場合」とは、申請者または死亡者の死亡時の住所が市内にある場合をいい、「その他の場合」とは、これ以外の場合をいう。

2 この表において「分娩に係る汚物等」とは、胎盤、身体の一部等をいう。

高島市斎場の設置および管理に関する条例

令和4年6月24日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)