○高島市民病院救急救命士気管挿管病院実習等実施要綱
令和4年4月1日
病院事業告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高島市民病院(以下「病院」という。)における救急救命士の気管挿管実習等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 実習生 高島市消防本部(以下「消防本部」という。)に属する職員のうち「救急救命士の気管内チューブによる気道確保の実施のための講習及び実習要領について(平成16年3月23日付け医政指発第0323049号厚生労働省医政局指導課長通知。以下「実習要領」という。)」、「滋賀県救急救命士気管挿管病院実習ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」および「気管挿管認定救急救命士の再教育実施要領(以下「再教育実施要領」という。)」に示される条件を満たす救急救命士をいう。
(2) 病院実習 実習要領、ガイドラインおよび再教育実施要領に基づく実習等をいう。
(3) 実習指導者 病院に属する職員のうち、病院において実施する実習を指導する麻酔科専門医をいう。
(手続等)
第3条 病院実習は、病院と消防本部の間において締結する業務委託契約に基づき実施するものとする。
2 病院長は、消防長から、ガイドラインに基づく病院実習に係る受入依頼書により、依頼を受けるものとする。
3 病院長は、前項の規定による依頼を受けたときは、病院診療部麻酔科科長の同意があり、病院の業務に支障がなく受入が適当と認めたときは病院実習を許可することができる。
4 病院長は、前2項の規定により病院実習を許可するときは、病院実習に係る受入許可書により、消防長に通知するものとする。
(病院実習費用)
第4条 病院実習に係る費用は、病院事業管理者が別に定める。
(実習生の遵守義務)
第5条 実習生は、病院事業の諸規則を遵守するとともに、病院長、麻酔科科長および実習指導者の指示に基づき病院実習を受けなければならない。
(病院実習の内容)
第6条 病院実習の内容については、実習要領、ガイドラインおよび再教育実施要領に基づくものとする。
(病院実習の中止および取消し)
第7条 病院長は、実習生が第5条の規定に違反し、または実習生としてふさわしくない行為があったときは病院実習を中止し、または病院実習に係る受入許可を取消すことができる。
2 病院長は、前項の規定により病院実習に係る受入許可を取消すときは、書面により消防長に通知するものとする。
(医療事故等発生時の責任)
第8条 実習生の責任において発生した事故の責任は、実習生および消防本部が、指導内容、指導態度に起因する注意義務違反については、実習指導者の責任とする。
2 病院の施設および機器等のき損についても、前項の規定によるものとする。
(修了証の交付)
第9条 病院長は、実習指導者から病院実習修了の申告を受けたときは、病院実習の内容を確認し、修了証を交付するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は病院長が別に定める。