○高島市がん患者のアピアランスサポート事業助成金交付要綱
令和4年3月25日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、がんの治療に伴う心理的および経済的負担を軽減し、療養生活の質の向上を図ることを目的として、がん治療の副作用による外見上の変化を補うための補整用具(以下「補整用具」という。)の購入費用の一部を補助する高島市がん患者のアピアランスサポート事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第5条第1項の規定による申請の日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) がんの治療に伴う脱毛または手術による乳房切除に対処するために補整用具の使用を必要としていること。
(3) 市税を滞納していない世帯に属する者であること。
(助成対象費用)
第3条 助成金の交付の対象となる費用は、令和4年4月1日以後の別表に規定する補整用具の購入に要した費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の制度により補整用具の購入費用の助成を受けている場合は、当該助成を受けた部分は、助成の対象としない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、補整用具の購入額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)または1万円のいずれか少ない額を上限とする。
2 助成金の交付は、補整用具の種類ごとに1回までとする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、がん患者のアピアランスサポート事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) がん治療を受けている、または受けていたことを証する書類(お薬手帳、診療明細書、治療方針計画書等)
(2) 補整用具の購入年月日および購入経費の明細を証する書類
(3) 医療用等ウィッグおよび帽子については、脱毛の副作用があるがん治療を受けていることを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、補整用具を購入した日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、当該期間内に申請を行うことができないことについて相当の理由があると市長が認める場合は、この限りでない。
(交付決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否および交付額を決定するものとする。
2 市長は、前項に規定する助成金の交付の可否を決定するため、申請者の同意のうえ、市税の納付状況について調査を行うものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに交付決定者に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があると認めるときは、当該者の助成金の交付を取り消し、交付した助成金の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和5年2月16日告示第37号)抄
令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補整用具の種類 | 補助対象 |
医療用等ウィッグ・帽子 | 医療用等ウィッグ本体(医療用等ウィッグ装着時に皮膚を保護するためのネットを含む。)および帽子 |
乳房補整具(右側) | 補整下着およびシリコンパット等の胸部補整具または人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)のいずれかとする。 |
乳房補整具(左側) | 補整下着およびシリコンパット等の胸部補整具または人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)のいずれかとする。 |
備考 補整用具の付属品およびケア用品、手作りの帽子の材料費は、助成金の交付の対象としない。 |