○令和3年度高島市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)支給事務実施要綱

令和3年12月21日

告示第226号

(目的)

第1条 この告示は、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」(令和3年12月21日付け府政経運第423号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度の子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付) 前条の目的を達するために、高島市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 別表に掲げる子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付)(以下「給付金」という。)が支給される者をいう。

(3) 中学生まで支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者をいう。

(4) 一般支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者のうち、市から支給している児童手当の受給記録等を基に、市が給付金の支給の申込みを行う者をいう。

(5) 高校生支給対象者 支給対象者のうち、平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた高校生(もしくはそれに準ずる)児童(以下「高校生」という。)の主たる生計維持者をいう。

(6) 新生児 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童(令和3年9月に生まれた児童を含む。)をいう。

(7) 新生児支給対象者 新生児を支給対象児童とした児童手当受給者(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)をいう。

(8) 対象児童 別表に掲げる支給対象者に支給される給付金の支給額の算定基礎となる児童をいう。

(給付金の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、給付金を支給する。

2 前項の規定による給付金の金額は、対象児童1人につき10万円とする。

(一般支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 市は、一般支給対象者に対し、給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付受給拒否の届出書(様式第1号)により給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、申込みの際に指定する期日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、給付金を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する市による支給は、次に掲げるいずれかの方式により行う。ただし、監護する児童が死亡したことにより、令和3年9月分の児童手当の支給を受けず、児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り、第2号に掲げる支給方式により、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号または第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り、第3号に掲げる支給方式により行う。

(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する令和3年10月の児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに前号の指定口座の変更を届け出、市が当該届出をした指定口座、または、高校生支給対象者のうち、中学生までの対象児童がおらず、児童手当指定振込口座が把握できない者が令和3年度子育て世帯への臨時特別給付支給口座登録等の届出書(様式第2号)もしくは令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書(様式第3号第7条第1項および第2項において「申請書」という。)により指定した口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(一般支給対象者以外に係る申請受付開始日および申請期限等)

第6条 中学生まで支給対象者および高校生支給対象者のうち、市が給付金の支給の申込みを行った者以外の申請が必要となる者(以下「申請を要する支給対象者」という。)に係る市の申請受付開始日は、中学生まで支給対象者と高校生支給対象者ごとに次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに、市長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和4年2月28日までとする。

(申請を要する支給対象者に係る申請および支給の方式)

第7条 申請を要する支給対象者は、申請書により申請を行う。

2 申請を要する支給対象者による申請および市による支給は、次の各号のいずれかの方式により行う。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他、第1号または第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、または市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 市長は、第1項の申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、または提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(新生児支給対象者に係る申請および支給の方式)

第8条 新生児支給対象者のうち、新生児出生時に行った児童手当の認定請求または額改定請求と併せて、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書(様式第4号。この項において「申請書」という。)により給付金の申請を行った者については、児童手当振込指定口座に振り込むこととする。

2 児童手当の認定請求または額改定請求をした後、申請書により別途申請を行った者については、振込み指定口座の記載のない場合を除き、申請書に記載された振込み指定口座に振り込むこととする。

3 以前および現在の児童手当受給の記録や他の給付金受給の記録を基に給付金の支給が可能な新生児支給対象者については、市長が、新生児支給対象者に対し、支給の申込みを行う。

4 申請および支給に関しては、前条第2項および第3項を準用する。

(代理による申請)

第9条 代理により第7条第1項および第8条第1項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第10条 市長は、第7条第1項および第8条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知)

第11条 市長は、給付金の支給等の実施に当たり、支給対象者および対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者および新生児支給対象者から第6条第2項に規定する申請期限までに第7条第1項および第8条第1項の申請が行われなかったときは、給付金の支給を辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、令和3年9月30日時点において市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和4年3月31日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があった場合において、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われず、その他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者または偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡または担保の禁止)

第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第2条関係)

1 支給対象者

(1) 給付金は、令和3年9月分の法による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)、高校生を養育している者であって児童手当の本則給付相当の受給者である者ならびにそれに準ずる者(施設設置者等を含む。)および令和4年3月31日までに出生した新生児の児童手当受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)に対して支給する。

(2) 前号の規定にかかわらず、給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に前号に規定する者(以下「受給者等」という。)に対して給付金の支給が決定されている場合は、この限りでない。

① 令和3年9月30日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者または左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)または里親等へ委託されているもしくは障害児入所施設等へ入所もしくは入院している高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)であることを受給者等に給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合

左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童もしくは高校生の施設入所等児童が委託されている里親等または左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童もしくは高校生の施設入所等児童が入所もしくは入院をしている障害児入所施設等の設置者

③ 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者と生計を別にしている当該受給者の配偶者(現に次項の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して給付金を支給する市町村に到達した場合またはこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる当該受給者の配偶者

2 対象児童

支給対象者に支給される給付金の対象児童は、次に掲げる者とする。

(1) 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童

(2) 基準日において支給対象者に養育される高校生

(3) 基準日において里親等へ委託されている、または、障害児入所施設等へ入所もしくは入院している高校生の施設入所等児童

(4) 基準日の翌日から令和4年3月31日までの間に出生した児童

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令和3年12月21日 告示第226号

(令和3年12月21日施行)