○高島市少年センター設置条例施行規則
平成31年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市少年センター設置条例(平成17年高島市条例第295号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、高島市少年センター(以下「少年センター」という。)の組織、管理、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 少年センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 補導職員
(3) 事務職員
2 前項に定めるもののほか、少年センターに必要な職員を置くことができる。
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受けて少年センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(職員の服務)
第4条 職員は、職務上知り得た事項については厳に秘密の保持に留意しなければならない。その職を退いた後も同様とする。
2 職員は、補導活動に従事するときは、高島市少年センター補導職員証(様式第1号)を携帯しなければならない。
(所掌事務)
第5条 少年センターにおいて所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条に掲げる事業の企画運営に関すること。
(2) 高島市少年センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関すること。
(3) 少年補導委員(以下「補導委員」という。)および少年補導協力員(以下「補導協力員」という。)ならびに補導委員会に関すること。
(4) 公印の保管に関すること。
(5) 一般庶務に関すること。
(6) その他少年センターの管理運営に関すること。
(専決事項)
第6条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 少年センターの事業の企画および実施に関すること。
(2) 少年センターの管理および運営ならびに職員の服務に関する軽易な事項
(運営委員会の組織)
第7条 運営委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。
(1) 少年問題に関係ある機関または団体の推薦する者
(2) 関係教育機関の職員
(3) 市の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会委員長および副委員長)
第9条 運営委員会に委員長および副委員長1人を置く。
2 委員長および副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営委員会の会議)
第10条 運営委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 半数以上の委員から審議事項を示して会議の招集の請求があったときは、委員長はこれを招集しなければならない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補導委員の組織)
第11条 少年センターに補導委員を置く。
2 補導委員は、少年問題に関係ある機関もしくは団体または学識経験者のうちから市長が委嘱する。
3 補導委員の定数は、60人以内とする。
4 補導委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補導委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補導委員の職務)
第12条 補導委員は、少年センターの事業目的達成のために次の職務を行う。
(1) 少年の保護および補導
(2) 少年非行の早期発見および非行少年等の補導
(3) 少年をめぐる有害環境の浄化
(4) 少年非行防止のための地域社会に対する啓発
(5) その他、少年の非行防止のために必要と認められる事項
(補導委員の服務)
第13条 補導委員は、少年センターの補導計画に基づき、少年補導業務に従事するものとする。
2 補導委員は、その業務上知り得た事項については厳に秘密保持に留意しなければならない。
3 補導委員は、常に他の補導委員との連絡を密にし、知識の向上に努めなければならない。
(補導委員会の組織)
第14条 補導委員会は、補導委員をもって組織する。
(補導委員会の役員)
第15条 補導委員会に委員長、副委員長1人および幹事若干人の役員を置く。
2 委員長、副委員長および幹事は補導委員の互選により定める。ただし、幹事のうち1人は高島警察署生活安全課長とする。
3 委員長は、会務を総理し、補導委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 幹事は、委員長の諮問に応じるほか、会務に参与する。
6 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
7 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 補導委員会に顧問を置くことができる。
(補導委員会の会議)
第16条 補導委員会の会議は、総会および幹事会とする。
2 前項の会議は、委員長が召集し、会議の議長となる。
(補導協力員の組織)
第17条 少年センターに補導協力員を置く。
2 補導協力員は、各学校の推薦する者のうちから市長が委嘱または任命する。
3 補導協力員の定数は、60人以内とする。
4 補導協力員の任期は、委嘱または任命の日から年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
(補導協力員の職務)
第18条 補導協力員は、少年センターの事業目的達成のために、補導委員に協力して次の職務を行う。
(1) 少年の保護および補導
(2) 少年非行の早期発見および非行少年等の補導
(3) 少年をめぐる有害環境の浄化
(4) 少年非行防止のための地域社会に対する啓発
(5) その他、少年の非行防止のために必要と認められる事項
(補導協力員の服務)
第19条 補導協力員は、少年センターの補導計画に基づき、少年補導業務に従事するものとする。
2 補導協力員は、その業務上知り得た事項については厳に秘密保持に留意しなければならない。
3 補導協力員は、常に補導委員との連絡を密にし、知識の向上に努めなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、少年センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。