○高島市道徳教育推進協議会設置要綱

令和3年10月6日

教育委員会告示第19号

(設置)

第1条 高島市立学校の道徳教育を推進するため、高島市道徳教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 高島市立学校における道徳教育の研究および推進に関すること。

(2) 道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業推進校の研究に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱または任命する。

(1) 学識経験者

(2) 小中学校児童生徒の保護者

(3) 教育関係者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他教育長が必要と認める者

3 協議会に会長および副会長1人を置き、委員の互選により、これを定める。

4 会長は、協議会の会務を総理し、会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱または任命した日からその日の属する年度の末日までとする。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長および副会長が選出されていないときは、教育長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

(部会)

第6条 会長は、必要に応じて協議会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育指導部学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

高島市道徳教育推進協議会設置要綱

令和3年10月6日 教育委員会告示第19号

(令和3年10月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年10月6日 教育委員会告示第19号