○高島市立学校教育職員の業務量の管理等に関する規則

令和3年2月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市立学校に勤務する職員のうち公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)が正規の勤務時間およびそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康および福祉の確保を図るための措置(以下「業務量の適切な管理等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(教育職員の業務量の管理)

第2条 高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員が在校等時間(教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握することができる時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、業務量の適切な管理等を行うものとする。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別な事情により業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間および月数の上限の範囲内とするため、業務量の適切な管理等を行うものとする。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月および5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、業務量の適切な管理等に必要な事項については、教育長が別に定める。

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

高島市立学校教育職員の業務量の管理等に関する規則

令和3年2月1日 教育委員会規則第2号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年2月1日 教育委員会規則第2号