○高島市病院事業企業職員の営利企業等の従事制限に関する要綱

令和3年7月15日

病院事業訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、営利企業(同項に規定する営利企業をいう。以下同じ。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位および同項の規定による許可の基準を定めるものとする。

(地位)

第2条 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位は、次に掲げるものとする。

(1) 顧問

(2) 評議員

(3) 前2号に準ずる職

(許可の基準)

第3条 病院事業管理者(以下、「任命権者」という。)は、病院事業企業職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員および法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下、「職員」という。)が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員および前条に定める地位を兼ね、もしくは自ら営利企業を営み、または報酬を得て事業もしくは事務に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備している場合に限り、許可することができるものとする。

(1) 職務の遂行に支障がないこと。

(2) その職員の職との間に特別な利害関係またはその発生のおそれがないこと。

(3) 法の精神に反しないと認められること。

(4) 国または他の普通地方公共団体の職員の職にあわせ就く場合にあっては、勤務時間および給与を受ける時間が重複しないこと。

第4条 任命権者は、次に掲げる要件に該当するおそれがある兼業の申請については、これを許可しないものとする。

(1) 法第30条および第35条の規定による職員の職務専念義務が損なわれるおそれがある場合。

兼業による心身の疲労等のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えるおそれがあると認められる場合。

(2) 職務の公平性を確保できなくなるおそれがある場合。

兼業しようとする営利企業との間に許認可、検査、補助金の交付、工事の請負、物品等の購入または業務の委託等について職務上特別な利害関係が生じるおそれがあると認められる場合。

(3) 法第33条の規定による信用失墜行為となるおそれがある場合。

兼業しようとする営利企業の事業等に従事することによって、その職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となるおそれがあると認められる場合。

第5条 前2条各号に定めるもののほか、具体的な兼業許可の可否基準については、別表に定めるとおりとする。

第6条 職員が営利企業等の業務に従事しようとする場合には、兼業許可申請書(別記様式)を任命権者に提出し、あらかじめ許可を受けなければならない。

第7条 任命権者は、法第38条第1項の規定に基づいて許可した場合において、前条の規定による要件を具備するに至らなくなったとき、またはそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。

この要綱は、令和3年7月15日から施行する。

(令和4年12月23日病院事業訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

兼業許可申請を必要とする場合

兼業許可申請を必要としない場合

①営利を目的とする私企業等の役員等になること

【許可の可否の基準】

営利を目的とする法人、団体であるかどうか(収入の有無ではない)

・会社、団体等の役員、顧問、評議員および当該会社、団体等の重要方針決定に参画する上級職員に就任する場合

⇒無報酬であっても許可申請が必要

・集落営農組織の役員に就任する場合

⇒無報酬であっても許可申請が必要

・公益法人、農業協同組合、農事組合法人、消費生活協同組合等、法律の規定により「営利を目的としない」ことが明示されている団体の役員に無報酬で就任する場合

⇒報酬を得る場合には許可申請が必要(下記③に該当)

・地域の団体(区・自治会、PTA等)の役員等に無報酬で就任する場合

⇒報酬を得る場合には許可申請が必要(下記③に該当)

②自ら営利を目的とする私企業を営むこと

【許可の要否の基準】

営利を目的としているかどうか

・自ら営利を目的とする私企業を営む場合(農業、アパート経営等)

*職員の名義でない場合であっても、職員が主体的に行っていると判断される場合には、自ら営むものに該当

*所得が少ないまたは無い場合であっても許可申請が必要(注意事項参照)

・自家消費程度の小規模な飯米や野菜を生産する場合

⇒営利を目的としたものではないので許可申請は不要

・農地や農業機械を集落営農組織、農業組合法人等に貸し付ける場合

⇒営利を目的としたものではないので許可申請は不要

・趣味や文化芸能活動を行う場合(個展、演奏会、フリーマーケット、ネットオークション等)

③報酬を得て事業または事務に従事すること

【許可の要否の基準】

報酬を受けるかどうか

・消防団に入団し、報酬を得る場合(市町村の非常勤職員)

・国勢調査の調査員に任命され、報酬を得る場合(非常勤国家公務員)

・公益法人、農業協同組合、農事組合法人、消費生活協同組合、区・自治会、PTA等の役員に、報酬を得て就任する場合

・集落営農組織、会社法人、農事組合法人等のオペレーターや補助作業者として出役し、集落営農組織等から報酬を得る場合

・地域等のスポーツ少年団の指導者、専門技術の指導者等として報酬を得る場合

・講演や原稿執筆を行う場合

⇒講演や原稿執筆に係る謝礼(講演料、原稿料等)を得る場合、および旅費の支給を受ける場合は、営利企業からの依頼だけでなく公的機関(国、県、市町村、大学、医師会または研究会等)からの依頼についても許可申請が必要

ただし、製薬会社、医療機器製造会社等の営利企業からの依頼については、医薬品、医療機器の購入等に関し職員との間に特別な利害関係が生じるおそれがあると認められることから、原則として兼業を許可しない

・消防団に入団していても、報酬を得ずに、実費弁償に相当する出動手当のみを受け取っている場合

・交通費のみの実費弁償を受ける場合

・集落営農組織、会社法人、農事組合法人等から余剰金等の配当を受ける場合

・私財を運用する場合(株取引、投資等)

注意事項

1 「私企業等」とは、商業、工業、金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主目的とする企業体をいう。会社法(平成17年法律第86号)上の会社のほか、法律によって設立される法人等で、主として営利活動を営むものをいう。

2 「役員等」とは、取締役、執行役、会計参与、監査役、業務を執行する社員、理事、監事、支配人、発起人および清算人のほか、顧問、評議員およびこれに準ずるものをいう。

3 「自ら営利企業を営むこと」(以下「自営」という。)とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいう。なお、名義が他人であっても本人が営利企業を営むものと判断される場合は自営に該当する。

4 前項の場合における次に掲げる事業の経営が当該各号に定める規模等に該当するときは、当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。

(1) 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等

大規模経営(農地面積として3ヘクタール以上)を行い、営利目的と判断される場合

(2) 不動産または駐車場の賃貸

ア 独立家屋の賃貸 賃貸件数5棟以上

イ アパート等の賃貸 賃貸件数10室以上

ウ 土地の賃借 契約件数10件以上

エ 駐車場の賃貸 駐車台数10台以上

オ 賃借料収入 年額500万円以上

(3) 太陽光電気の販売

販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上

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高島市病院事業企業職員の営利企業等の従事制限に関する要綱

令和3年7月15日 病院事業訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 病院・診療所
沿革情報
令和3年7月15日 病院事業訓令第1号
令和4年12月23日 病院事業訓令第2号