○高島市地域雇用活性化推進事業資金貸付要綱

令和3年9月30日

告示第191号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の雇用環境の改善および雇用創出の促進を目的とする地域雇用活性化推進事業(以下「事業」という。)の適正かつ円滑な実施を図るため、事業の執行に要する資金(以下「資金」という。)を貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象)

第2条 資金の貸付けの対象は、地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)第10条に規定する事業を行う高島地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。)とする。

(貸付金額)

第3条 同一年度における資金の貸付金額は、1,500万円以内とする。

(資金の使途)

第4条 協議会は、資金の貸付けを受けたときは、当該貸付けを受けた金額を事業の執行のために充てなければならない。

(貸付けの条件)

第5条 資金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付利子は、無利子とする。

(2) 償還期限は、資金を貸し付けた年度の3月31日とする。ただし、期限前に貸付金の金額を繰り上げて償還することができるものとする。

(3) 償還方法は、一括または分割で償還するものとする。

(4) 遅延利息は、遅延期間の日数に応じ、未納に係る貸付金に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が定めた率を乗じて計算した額とする。

(貸付けの申請)

第6条 協議会は、資金の貸付けを受けようとするときは、高島市地域雇用活性化推進事業資金貸付申請書(様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定および通知)

第7条 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることを決定したときは、高島市地域雇用活性化推進事業資金貸付決定通知書(様式第2号)により協議会に対して通知するものとする。

(報告)

第8条 市長は、必要と認めたときは、協議会に対して資金の使途状況その他必要な事項を調査し、または報告を求めることができる。

制定文・付則 抄

 令和3年10月1日から施行する。

 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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高島市地域雇用活性化推進事業資金貸付要綱

令和3年9月30日 告示第191号

(令和3年10月1日施行)