○高島市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和3年9月30日

告示第184号

(趣旨)

第1条 この告示は、骨髄または末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「ドナー」という。)およびその者を雇用する事業所に対する負担を軽減し、公益社団法人日本骨髄バンク(以下「日本骨髄バンク」という。)へのドナー登録の推進および骨髄等の移植の推進を図るため、高島市骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 次のいずれにも該当するドナー

 日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること。

 骨髄等の提供を行った日(以下「骨髄等提供日」という。)に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されていること。

 他の地方公共団体および企業・団体が実施する同種同類の奨励金、助成金等を受けていないこと。

(2) 助成対象ドナーが就業する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人および公立大学法人を除く。以下「助成対象事業所」という。)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 助成対象ドナー 次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院および面談(骨髄等の採取のための手術およびこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院および面談を除く。以下「骨髄等の提供に係る通院等」という。)の日数に2万円を乗じて得た額。ただし、1人につき14万円を上限とする。

 健康診断のための通院

 自己血貯血のための通院

 骨髄等の採取のための入院

 その他骨髄等の提供に関し、日本骨髄バンクまたは医療機関が必要と認める通院、入院および面談

(2) 助成対象事業所 助成対象ドナーが骨髄等の提供のための特別休暇(以下「ドナー休暇」という。)を利用して骨髄等の提供に係る通院等に要した日数に1万円を乗じて得た額。ただし、1人につき7万円を上限とする。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、骨髄等提供日から1年以内に、骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(助成対象ドナー用)(様式第1号)または骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(助成対象事業所用)(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。ただし、骨髄等提供日から1年以内に申請することができないと市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 助成対象ドナー 次に掲げる書類

 日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類

 骨髄等の提供に係る通院、入院および面談をした日を証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 助成金対象事業所 次に掲げる書類

 助成対象ドナーとの雇用関係が確認できる書類

 骨髄提供のため、ドナー休暇を取得した日数を確認できる書類

 その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに審査し、助成金の交付の可否および交付額を決定するものとする。

2 市長は、前項に規定する助成金の交付の可否を決定するに当たり、第2条の助成対象者としての要件に関する審査を行うため、申請者の同意のうえ調査を行うことができる。

3 市長は、第1項の規定により助成金の交付の可否および交付額を決定したときは、骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第3号)または骨髄移植ドナー支援事業助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、助成金を交付することとした者に対して、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付を取り消し、または交付した助成金の全部もしくは一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

高島市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

令和3年9月30日 告示第184号

(令和3年10月1日施行)