○高島市特別融資制度推進会議設置要領
令和3年9月1日
告示第182号
高島市特別融資制度推進会議設置要領(平成17年高島市告示第118号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、高島市における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業経営基盤強化資金
(2) 経営体育成強化資金(認定就農計画に基づく場合に限る。)
(3) 農業近代化資金
(4) 農業経営改善促進資金
(5) 青年等就農資金
(6) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)
(7) その他農業振興に関する資金で市長が必要と認める資金
(協議等事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議等を行う。
(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。
(2) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。
(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進会議は、次に掲げる機関および団体(以下「構成機関等」という。)をもって構成する。
(1) 高島市
(2) 高島市農業委員会
(3) レーク滋賀農業協同組合
(4) 滋賀県
(5) 株式会社日本政策金融公庫大津支店
(6) 滋賀県信用農業協同組合連合会
(7) 滋賀県農業信用基金協会
(8) その他推進会議が必要と認める機関・団体
(会長および事務局)
第4条 推進会議に会長を置く。
2 会長は、高島市農林水産部長をもってこれに充てる。
3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。
4 推進会議の事務局は、高島市農林水産部農業政策課が担当する。
(認定等の事務の委任)
第5条 第2条に規定する協議等は、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込み案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関および農業信用基金協会。以下同じ。)に委任する方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合については、この限りでない。
2 前項ただし書の慎重な審議が必要な場合とは、次に掲げるものをいう。
(1) 必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合(ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。)
ア 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合
イ 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第3の4の(1)のイに規定する場合
(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けであって、次に掲げる場合
ア 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合
イ 意見書が付されなかった場合または付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合
3 認定農業者(農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画または果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画をいう。第8条を除き、以下同じ。)の認定を受けた者をいう。)であることを貸付要件とする資金の貸付けにあっては、第1項で委任を受けた融資機関(以下「受任融資機関」という。)が認定等に関する事務を行う場合であって、かつ、当該資金の貸付けが農業経営改善計画を達成するために必要な事業に対するものであるか疑義がある場合には、当該受任融資機関は、認定等に関する事務を行う前に、農業経営改善計画の変更の要否について農業経営改善計画の認定を行った当該市町村等に確認することとし、当該市町村等は、速やかに確認した結果を当該受任融資機関に回答するものとする。
(1) 申請者名(個人の場合は氏名、法人の場合は法人名)に変更がある場合
(2) 融資対象事業に係る営農類型(目標)にチェックがない場合
(3) 認定を受けた高島市での事業を止める場合
(4) 農業経営改善計画の目標年度における経営改善資金計画の所得が農業経営改善計画の目標所得よりも低い場合
(5) その他経営改善資金計画に記載の事業が農業経営の改善に関する目標の達成に必要な措置と判断できない場合など融資機関が必要と認めた場合
5 受任融資機関が認定等に関する事務を行った場合であって、地方公共団体からの利子助成等を受ける場合または特に営農技術指導が必要であると認めた場合には、事務局に対し、適時に、認定等に関する事務を行った借入希望者の氏名、住所その他借入希望者に対し利子助成等を行う都道府県および市町村(以下「助成地方公共団体」という。)が定めた利子助成等を行うのに必要な事項(既に報告した事項を除く。)を原則として電磁的記録により報告するものとする。
6 前項の報告を受けた事務局は次により、3営業日以内に、原則として電磁的記録により通知するものとする。
(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うために必要な事項(事務局および受任融資機関から助成地方公共団体に既に報告されたものを除く。)
(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項(事務局および受任融資機関からその他の機関に既に報告されたものを除く。)
(文書持ち回り方式による認定等の事務)
第6条 前条第2項の場合にあっては、事務局は融資機関への文書持回り方式により処理を行うものとする。また、当該助成地方公共団体その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ、迅速に、原則として電磁的記録により文書を送付するものとする。
2 助成地方公共団体その他直接関係を有する構成機関は、3営業日以内に認定に係る意見の有無を回答するものとする。
(会議方式による認定等の事務)
第7条 前条の規定にかかわらず、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合または青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書および第3の1の(5)の都道府県による確認書または第3の1の(5)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合または意見書が付されなかった場合、推進会議は、会議方式により借入希望者の営農計画に関する審査を行うものとする。
2 会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努めるものとする。
3 会議には借入希望者を出席させることができる。ただし、借入希望者に説明を求める場合、過大な負担感が抱かれることのないよう努めるものとする。
4 会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整し同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催するよう努めるものとする。
(広域認定を受けた者に対する事務)
第8条 高島市以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事または農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議については、設置要綱第3の8の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第6の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。
(個人情報の保護)
第9条 推進会議の各構成機関の役員および職員は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、高島市個人情報保護条例(平成17年高島市条例第10号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。
2 この告示において、借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、経営改善基本要綱に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、会長が別に定める。