○高島市知的障害者自立生活支援事業実施要綱

令和3年7月1日

告示第161号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業所等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に定める指定共同生活援助事業所に入居している知的障害者を職場に通勤させながら、独立自活するために必要な支援を行うことを目的とする。

(事業対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、日常生活において自立して身の回りの処理を行うことのできる15歳以上の知的障害者で、次に掲げる者とする。

(1) 就労しており、一定期間支援を行うことにより独立自活することが期待できる者

(2) 就労することが見込まれ、市長が特に利用の必要があると認める者

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、滋賀県自治振興交付金選択事業実施要綱(平成21年4月21日付け滋自振第684号滋賀県総務部長通知)に定める知的障害者自立生活支援事業を実施する自立生活支援ホーム(以下「ホーム」という。)への入居を支援することとする。

(利用の申請および決定)

第4条 事業の利用を希望する対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条第2項第6号に定める共同生活援助の支給に係る申請の際に、併せて自立生活支援ホーム利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、次に掲げる事項を把握し、本制度の利用の適否を判断したうえで、ホーム事業者(以下「事業者」という。)と利用の調整を行うこととする。

(1) 申請者の障害の程度および心身の状況

(2) 介護を行う者の状況

(3) 保健医療サービスおよび福祉サービスの利用状況

(4) 地域における活動、就労、居住等の状況

(5) ホームの利用に関する意向の具体的な内容

(6) 対象者が利用を希望するホームのサービス提供体制の整備状況

3 市長は、利用が適当と認める場合は、申請者に対して自立生活支援ホーム利用承認決定通知書(様式第2号)により、利用承認の決定を通知するとともに、事業者に対して自立生活支援ホーム利用依頼書(様式第3号)により通知するものとする。

4 市長は、利用が不適当と認める場合は、申請者に対して自立生活支援ホーム利用不承認決定通知書(様式第4号)により利用不承認の決定を通知するものとする。

(サービス提供実績の確認)

第5条 事業者は、サービスを提供した月ごとに、その実績を自立生活支援ホームサービス提供実績記録表(様式第5号)に記録し、事業を利用する者(以下「利用者」という。)の確認を受けなければならない。

(費用の請求)

第6条 事業者は、利用者ごとに別表で定めるところにより算定した月額支弁基準額に利用者の人数を乗じた額を自立生活支援ホーム請求書(様式第6号)に自立生活支援ホームサービス提供実績記録表(様式第5号)を添えて、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対して費用の請求を行わなければならない。

(費用の支弁)

第7条 市長は、前条の請求があったときは、当該請求の内容を審査し支給すべきものと認めたときは、速やかに支払うものとする。

(関係書類の整備および保存)

第8条 事業者は、事業にかかる収入および支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入および支出にかかる証拠書類を事業実施年度の翌年度から起算して5年間整理保存しなければならない。

(状況報告および調査)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、事業者から事業の遂行状況の報告を求め、または前条に定める帳簿および証拠書類を提出させて調査することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第6条関係)

月額支弁基準額

7,564,000円÷ホームの定員数÷12か月

備考

算出された月額支弁基準額に、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

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高島市知的障害者自立生活支援事業実施要綱

令和3年7月1日 告示第161号

(令和3年7月1日施行)