○高島市在宅育児支援事業実施要綱

令和3年6月30日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て世帯の経済的な負担を軽減することにより、子育て環境の充実を図り、高島市で生まれ、また高島市を選んだ人々が、このまちで人生をあゆみたくなるまちになるよう、幼児を日中家庭で子育てする保護者等に対し、在宅育児支援事業給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「幼児」とは、高島市内に住民登録を有し、かつ現に居住する1歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金を受けることができる対象者(以下「支給対象者」という。)は、幼児に係る児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当(同法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。)以下「児童手当等」という。)の受給者(同法第4条第1項第4号に該当するものを除く。)および同法附則第2条第1項の給付の所得上限額を超過し、児童手当等の受給資格が消滅した者であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、児童手当等の受給者が幼児と同居しておらず、幼児と同居する他の養育者が要件を全て満たすものであるときは、その者を支給対象者とする。

(1) 幼児と同じ住民登録を有し、かつ現に同居していること。

(2) 幼児を育てるに当たり、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に起因する育児休業を取得し、職場復帰を前提として育児休業給付金、育児休業手当金またはその他これらに類する手当等を受給していないこと。

(3) 幼児が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項または同法第30条の5の規定による認定を受けていないこと。

(4) 幼児が高島市認可外保育施設等利用者助成金交付要綱(令和元年高島市告示第95号)第4条の規定による助成対象措置を受けていないこと。

(5) 幼児が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号または第2項の規定による措置の決定または委託をされていないこと。

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

(7) 支給対象者および同一世帯員に市税の滞納がないこと。

(8) 暴力団員や公序良俗に反する者等、市長が不適切と認めた者でないこと。

(9) 配偶者がいる場合、当該配偶者も第2号第6号および前号の要件を満たしていること。

2 前項ただし書の場合において、同居する者が複数いる場合は幼児の父母である者を、幼児の父母が同居していない場合は生計を維持する程度が最も高い者を、それぞれ養育者とみなす。

(支給内容)

第4条 給付金の額は、幼児1人当たり月額3万円とする。

2 前項の規定により給付金を支給する場合において、支給対象となる期間は、支給対象となった日の属する翌月から始め、給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、申請当月初日時点で要件を満たす場合について当月分を支給することとする。

3 前項の規定にかかわらず、毎年4月1日において、第3条の支給対象者の要件を満たす者の給付金の支給の開始月は、申請日が当該年の5月31日までであった場合は、当該年の4月からとする。

(支給の申請および決定等)

第5条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、高島市在宅育児支援事業給付金支給認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申請者、申請者の配偶者および幼児の健康保険証の写し

(2) 申請者と幼児との続柄が住民基本台帳で確認できない場合、続柄を確認できるもの

(3) 育児休業給付金等受給申請状況証明書(様式第2号)または宣誓書(様式第3号)

(4) 児童手当等を市以外から受給している場合は、幼児に係る児童手当等の受給を証明する書類

(5) 申請者の金融機関口座が確認できる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と定める書類

2 市長は、提出のあった申請書および添付書類について審査を行い、支給の可否および金額を決定し、高島市在宅育児支援事業給付金支給決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、申請書の記載事項に変更があったときは、高島市在宅育児支援事業給付金申請事項変更届(様式第5号)を速やかに提出しなけらばならない。

4 市長は前項の届出があった場合、速やかに審査し、高島市在宅育児支援事業給付金支給変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

5 市長は、申請書の記載事項に変更があることを確認したときは、第4項の届出の有無にかかわらず、再審査することができる。

6 市長は、前項の規定により再審査を行ったときは、高島市在宅育児支援事業給付金再審査通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第6条 市長は、給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、8月、12月、および翌年度の4月に、それぞれの前月までの給付金を受給者に支給するものとする。

2 給付金の支払いは、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払い方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

3 市長は、給付金の支給期間が終了したとき、または支給対象者の要件を満たさなくなったときは、第1項の規定にかかわらず、速やかに支給するものとする。

(届出)

第7条 受給者は、支給対象者の要件を満たさなくなったときは、高島市在宅育児支援事業給付金支給事由消滅届(様式第8号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により再審査を行ったときは、高島市在宅育児支援事業給付金再審査通知書(様式第7号)により受給者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第8条 市長は、受給者がこの規定に違反したときまたは偽り、その他不正な手段により給付金の支給の決定を受けたと認めるときは、支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部または一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文・付則 抄

 令和3年10月1日から施行する。

 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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高島市在宅育児支援事業実施要綱

令和3年6月30日 告示第156号

(令和5年4月1日施行)