○高島市立小中学校事務共同実施推進協議会規程

令和3年4月30日

教育委員会訓令第2号

(設置)

第1条 教育委員会は、高島市立小中学校共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)の円滑な事務の推進および共同学校事務室が学校運営において果たすべき役割等を検討するため、高島市立小中学校事務共同実施推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 共同学校事務室における年間計画書に関すること。

(2) 共同学校事務室における報告書に関すること。

(3) 学校の運営および管理に係る支援に関すること。

(4) その他共同学校事務室の運営に関すること。

(委員等)

第3条 推進協議会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育指導部学校教育課長および学事施設課長

(2) 高島市小学校長会の代表者

(3) 高島市中学校長会の代表者

(4) 高島市小中学校教頭会の代表者

(5) 今津東小学校の校長

(6) 北部グループおよび南部グループのリーダー配置校の校長

(7) 共同学校事務室の室長

(8) 北部グループおよび南部グループのリーダー

(9) 教育委員会事務局の担当職員

(10) その他教育長が必要と認める者

2 推進協議会に、会長および副会長1人を置き、会長は学校教育課長を、副会長は学事施設課長をもって充てる。

3 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を要請し、説明または意見を求めることができる。

(庶務)

第5条 推進協議会の庶務は、教育指導部学校教育課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り定める。

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

高島市立小中学校事務共同実施推進協議会規程

令和3年4月30日 教育委員会訓令第2号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年4月30日 教育委員会訓令第2号