○高島市DX推進プロジェクトチーム設置要綱
令和3年5月13日
訓令第9号
(設置)
第1条 市民の利便性や行政サービスの向上、庁内業務の改善や効率化を図ることを目的として、最新のデジタル技術を活用した情報システムの導入に関する検討や調整を行うため、「高島市デジタルトランスフォーメーション推進プロジェクトチーム」(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) デジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)に係る施策の推進に関すること。
(2) DX推進戦略(基本方針・アクションプラン)の策定に関すること。
(3) 行政手続きのオンライン化(電子申請)に関すること。
(4) 定型的な業務の自動化(RPA)に関すること。
(5) マイナンバーカードの普及および利用の促進に関すること。
(6) ガバメントクラウド(Gov―Cloud)への移行に関すること。
(7) その他、DX推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、チームリーダーおよびプロジェクトメンバーをもって組織する。
2 チームリーダーは、政策部次長をもって充てる。
3 プロジェクトメンバーは、次に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、同じ職にある者が2人以上いる場合は、そのうちの1人とする。
(1) 議会事務局次長
(2) 市長部局の各次長
(3) 各支所長
(4) 監査委員事務局長
(5) 農業委員会事務局長
(6) 教育総務部次長
(7) 消防次長
(8) 高島市民病院事務部次長
4 プロジェクトチームは、必要があると認めるときは、アドバイザーを置くことができる。
(会議)
第4条 プロジェクトチームの会議は、チームリーダーが招集し、その議長となる。
2 チームリーダーは、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 プロジェクトチームの庶務は、政策部情報政策課において処理する。
(ワーキンググループ)
第6条 DX推進に係る専門的な事項について調査および検討を行うため、プロジェクトチームに必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、DX推進に係る関係部局の課長等に指名された者をもって組織する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームに関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和3年5月17日から施行する。
付則(令和4年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。