○高島市地域公共交通計画策定業務資金貸付要綱

令和3年4月30日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化および再生を推進するための計画(以下「地域公共交通計画」という。)を策定するため、事業の執行に要する資金(以下「資金」という。)を貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象)

第2条 資金の貸付けの対象は、高島市地域公共交通会議設置要綱(平成19年高島市告示第14号)第1条に規定する高島市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)とする。

(貸付金額)

第3条 同一年度における資金の貸付金額は、400万円以内とする。

(資金の使途)

第4条 交通会議は、資金の貸付けを受けたときは、当該貸付けを受けた金額を事業の執行のために充てなければならない。

(貸付けの条件)

第5条 資金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付利子は、無利子とする。

(2) 償還期限は、資金を貸し付けた年度の翌年度の5月31日とする。

(3) 償還方法は、一括または分割で償還するものとする。

(4) 遅延利息は、遅延期間の日数に応じ、未納に係る貸付金に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が定めた率を乗じて計算した額とする。

(貸付けの申請)

第6条 交通会議は、資金の貸付けを受けようとするときは、高島市地域公共交通計画策定業務資金貸付申請書(様式第1号)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定および通知)

第7条 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることを決定したときは、高島市地域公共交通計画策定業務資金貸付決定通知書(様式第2号)により交通会議に対して通知するものとする。

(報告)

第8条 市長は、必要と認めたときは、交通会議に対して資金の使途状況その他必要な事項を調査し、または報告を求めることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

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高島市地域公共交通計画策定業務資金貸付要綱

令和3年4月30日 告示第146号

(令和3年4月30日施行)