○高島市消防救急業務に関する規程
令和3年3月8日
消防本部訓令第2号
高島市消防救急業務の運営に関する規程(平成17年高島市消防本部訓令第16号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊等(第3条―第9条)
第3章 救急活動等(第10条―第23条)
第4章 感染防止対策(第24条―第26条)
第5章 搬送証明等(第27条・第28条)
第6章 その他(第29条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)に基づく救急業務の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 救急業務 消防法第2条第9項に規定する救急業務をいう。
(2) 救急活動 救急業務を行うための活動または医療用資器材等を搬送する活動で、救急隊の出動から帰署(所)までの一連の活動をいう。
(3) 救急事故 救急業務の対象となる事故および疾病をいう。
(4) 救急隊 救急業務を行うために必要な救急自動車および救急資器材を装備した消防吏員の1隊をいう。
(5) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。
(6) 救急資器材 救急業務を実施するために必要な資器材をいう。
(7) 応急処置 救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条および第6条に規定する応急処置をいう。
(8) 救急救命処置 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第1項に規定する救急救命処置をいう。
(9) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院および診療所をいう。
(10) 救急隊員 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項に規定する者をいう。
(11) 救急救命士 救急救命士法第2条第2項に規定する者をいう。
第2章 救急隊等
(救急隊の配置)
第3条 救急業務を行うため消防署(分遣所を含む。)に救急隊を置く。
(出動区域)
第4条 救急隊の出動区域は、高島市消防本部が管轄する全域とする。ただし、別に定める消防相互応援協定に基づく場合、または消防長が必要と認める場合は、区域外に出動することができる。
(救急隊の編成)
第5条 救急隊は、救急自動車に救急救命士を含む小隊長および隊員2人(以下「救急隊員」という。)をもって編成する。ただし、消防長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
2 小隊長は、消防士長以上の消防吏員をもってこれに充てる。
(救急隊員の任務)
第6条 小隊長は、上司の命を受けて隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努めなければならない。
2 隊員は、上司の命を受けて救急業務に従事しなければならない。
(救急業務等の管理責任)
第7条 消防長は、救急事情の実態を把握し、これに対応する救急体制の確立を図り、救急業務を適正に遂行するために、必要な対策を講ずるものとする。
2 消防署長(以下「署長」という。)は、所属救急隊員を指揮監督して常に装備を有効に保持し、適切な救急業務を行わなければならない。
(救急隊員の服装)
第8条 救急隊員が救急活動を実施する場合の服装は、活動帽に救急服または活動服および短靴またはゴム長靴を着用するものとする。ただし、安全を確保する必要があるときは、保安帽および編上靴を、感染の危険があるときは、感染防止衣等を着用するものとする。
(救急隊員の心得)
第9条 救急隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 救急業務に関する関係法令の規定を遵守すること。
(2) 救急業務の特殊性を自覚し、知識および技能の向上に努めること。
(3) 常に救急自動車および救急資器材の点検整備を励行し、使用について適正を期すること。
(4) 常に身体および着衣の清潔保持に努めること。
(5) 傷病者に対しては、懇切丁寧を旨とし、傷病者に羞恥または不快の念を抱かせないように努めること。
(6) 業務上知り得た秘密をみだりに他に漏らさないこと。
第3章 救急活動等
(救急隊の出動)
第10条 消防長または署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、または救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数および傷病の程度を確認し、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。
(救急活動の原則)
第11条 救急隊員は、災害現場到着と同時に災害の状況を迅速に判断し、その装備を活用して積極的に救急活動を実施しなければならない。
2 救急隊員は、傷病者に対して必要に応じ、応急処置を実施し、傷病者の状態に最も適している医療機関等に搬送しなければならない。
(救急救命処置の実施等)
第12条 救急救命士は、応急処置のほか、救急救命士法の規定に基づき、適正な救急救命処置を実施しなければならない。
2 応急処置および救急救命処置については、高島市メディカルコントロール協議会が示すプロトコールに基づき実施しなければならない。
(口頭指導の実施)
第13条 消防長または署長は、救急要請時に、通信指令課または現場出動途上の救急隊から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するように努めるものとする。
(医師の要請)
第14条 小隊長は、次に掲げる事項に該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(関係者の同乗)
第15条 小隊長は、傷病者の搬送について支障がないと認められる場合は、傷病者の関係者を同乗させるものとする。
(応援要請)
第16条 小隊長は、災害の規模および状況により、自隊のみで救急活動の実施が困難と認めたときは、速やかにその状況を報告し、応援隊を要請しなければならない。
(医療機関との連携)
第17条 救急隊は、救急業務の実施について、医療機関と常に密接な連携をとるものとする。
(警察との連携)
第18条 救急隊は、救急業務の実施について、警察と常に密接な連携をとるものとする。
(不搬送の取扱い)
第19条 救急隊は、救急活動の実施に際し、次に掲げる場合は、傷病者を搬送しないものとする。
(1) 傷病者またはその関係者が搬送を拒んだ場合
(2) 傷病者が明らかに死亡している場合、または医師が死亡していると診断した場合
(3) 小隊長が搬送する必要がないと判断した場合
(救急自動車以外の自動車の出動要請)
第20条 署長は、救急業務を実施するため特に必要と認めたときは、消防長の承認を得て救急自動車以外の自動車を救急業務に使用することができる。
(医療機関等への引継ぎ)
第21条 小隊長は、傷病者を医療機関に搬送し引き継ぐときは、救急隊到着時の観察結果、経過および救急隊の行った応急処置等、必要な事項を医師等に伝えるとともに、別に定める傷病者搬送票運用要領に基づき、傷病者搬送票を提出するものとする。
(報告)
第22条 小隊長は、救急業務が終了したときは、救急活動に関する記録を救急統計システムにより作成し、救急出動報告書(様式第2号)により署長に報告しなければならない。
2 救急救命士は、救急救命処置を実施したときは、遅滞なく救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第2条に定められた事項について、救急救命処置録に記載し、消防長に報告しなければならない。
3 署長は、毎月の救急業務の状況を救急出動状況報告書(様式第3号)により、翌月の5日までに消防長に報告しなければならない。
(事後検証)
第23条 救急活動を行った際は、別に定める救急活動事後検証実施要領に基づき、事後検証を受けなければならない。
第4章 感染防止対策
(消毒)
第24条 署長は、次に掲げるとおり、救急自動車および救急資器材等の消毒を実施するものとする。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 使用毎
(救急隊の感染防止対策)
第25条 救急隊の感染防止対策については、別に定める。
(感染性廃棄物の処理)
第26条 署長は、救急活動により排出された感染性廃棄物を適正に処理しなければならない。
第5章 搬送証明等
2 前項の証明を受けようとする者は、高島市手数料徴収条例(平成17年条例第66号)第2条の規定に基づき、手数料を納付しなければならない。
(救急業務に関する照会回答等)
第28条 消防長は、裁判所、捜査機関、もしくはこれら以外の国、地方公共団体の機関または弁護士会等から救急業務に関する照会があった場合は、その内容について審査し、必要な事項について回答することができる。
第6章 その他
(その他)
第29条 この訓令に定めるもののほか、救急業務について必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月30日消本訓令第1号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。