○高島市保育所等訪問支援事業実施規程
令和3年3月31日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、高島市児童発達支援施設(以下「支援施設」という。)において実施する高島市保育所等訪問支援事業(以下「訪問支援事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員および運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の2の5に規定する市内の施設(以下「施設等」という。)に在籍する心身に発達の遅れのある児童またはその疑いのある児童(以下「障がい児等」という。)ならびにこれらの保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の5第1項に規定する支給決定を受けた障がい児等の保護者をいう。以下「保護者等」という。)の意思および人格を尊重し、障がい児等ならびに保護者等の立場に立った適切な指定児童発達支援の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 支援施設は、訪問支援事業の提供にあたっては、障がい児等の身体および精神の状況ならびにその置かれている環境に応じ、障がい児等が障がい児等以外の児童との集団生活に適応することができるよう、適切かつ効果的な支援を行うものとする。
(職員)
第3条 訪問支援事業を実施するための職員の職種、員数および職務の内容は次のとおりとする。なお、管理者は、当該職務に支障のない場合に限り、児童発達支援管理責任者を兼ねることができる。
職種 | 員数 | 職務の内容 |
管理者 | 1人 | 訪問支援事業の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。 |
児童発達支援管理責任者 | 1人 | 訪問支援事業の提供管理等に関する事務を行う。 |
訪問支援員 | 1人以上 | 障がい児等が在籍する施設等を訪問し、高島市保育所等訪問支援事業実施規則(令和3年高島市規則第27号)第4条に定めた事業内容に関する事務を行う。 |
(緊急時および事故発生時等の対応方法)
第4条 訪問支援員は、現に訪問支援事業の提供を行っているときに障がい児等に病状の急変その他の緊急事態が生じた場合は、速やかに支援施設が定める協力医療機関または障がい児等の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。
2 管理者は、協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、他の医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3 管理者は、訪問支援事業の提供により事故が発生したときは、直ちに支援施設、高島市福祉事務所長、保護者等および施設等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
4 支援施設は、訪問支援事業の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(苦情解決)
第5条 支援施設は、提供した訪問支援事業に関する保護者等およびその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 支援施設は、提供した訪問支援事業に関し、法第21条の5の22第1項の規定により県知事または市長が行う報告もしくは文書その他の物件の提出の命令、または当該職員からの質問もしくは支援施設の設備または帳簿書類その他の物件の検査に応じ、保護者等およびその家族からの苦情に関して県知事および市長が行う調査に協力するとともに、県知事および市長からの指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 支援施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査またはあっせんにできる限り協力するものとする。
(個人情報の保護)
第6条 支援施設は、障がい児等および保護者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、業務上知り得た障がい児等および保護者等の秘密を他に漏らしてはならない。
(虐待の防止に関する事項)
第7条 支援施設は、障がい児等の人権の擁護および虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定および設置
(2) 成年後見制度の利用支援
(3) 苦情解決体制の整備
(4) 職員に対する虐待防止研修の実施
(5) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第45条第2項第1号に基づき虐待防止のための対策を検討する委員会の設置
(その他運営に関する重要事項)
第8条 管理者は、職員の資質向上のために、次の研修を実施するものとし、これに必要な業務の執行体制を整備するものとする。
(1) 採用時研修 採用後6か月以内
(2) 継続研修 年2回以上
2 管理者は、障がい児等に関する訪問支援事業の提供に関する諸記録を整備し、当該訪問支援事業を提供した日から5年間保存するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。