○高島市請負工事成績評定実施要領

令和3年2月3日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、高島市が所掌する請負工事の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し、工事に関する技術水準の向上に資するとともに、受注者の適正な選定および工事の品質確保を図ることを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、契約金額500万円以上の請負工事(ただし、解体工事を除く。)について行うものとする。

(評定者)

第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、高島市契約規則(平成19年高島市規則第22号)第39条に定める検査員ならびに高島市建設工事監督要領(令和3年高島市訓令第1号)第4条に定める総括監督員、主任監督員および監督員とする。

(評定の時期)

第4条 評定の時期は、検査員にあっては検査の時、総括監督員、主任監督員および監督員にあっては工事の完成の時とする。

(評定の方法)

第5条 評定は、工事ごとに独立して行うものとする。

2 評定は、監督または検査により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

3 評定は、工事の完成検査、一部完成検査または中間検査のとき、それぞれ行うものとする。なお、完成検査の評定に当たっては、一部完成検査または中間検査で行った評定を勘案した総合評定で行うものとする。

4 工事成績の採点は、工事成績採点表(様式第1号)および細目別評定点採点表(様式第1号の2)により行うものとする。

5 評定結果は、工事成績評定表(様式第2号)に記録するものとする。

6 考査項目ごとの採点は、別に定める工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表によるものとし、記入方法および留意事項ならびに施工プロセスのチェックリストを考慮するものとする。また、工事における「創意工夫」「社会性等」に関しては、受注者が当該工事における実施状況を、創意工夫・社会性等に関する実施状況(様式第3号。建築工事にあっては様式第3号の2)および創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料)(様式第4号)により提出できるものとし、提出のあった場合はこれも考慮して評定するものとする。

(評定結果の報告)

第6条 評定者は、評定を行ったときは、遅滞なく評定表および採点表を契約検査課長を経て市長に提出するものとする。

(評定結果の通知)

第7条 市長は、評定者から評定表の提出があったときは、当該工事の受注者に対して、請負工事成績評定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(評定の修正)

第8条 市長は、評定の結果を通知した後、評定を修正すべきと認める場合は、評定を修正し、その結果を当該工事の受注者に通知するものとする。

(説明請求等)

第9条 第7条または前条による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日以内に請負工事成績評定説明請求書(様式第6号)により、市長に対して評定の内容について説明を求めることができる。

2 前項に規定する説明請求書の提出先は契約検査課とする。

3 市長は、前項による説明を求められたときは、請負工事成績評定に係る説明書(回答)(様式第7号)により速やかに回答するものとする。

(評定点の公表)

第10条 市長は、受注者に評定を通知したときは、当該評定点を契約検査課において閲覧による方法により速やかに公表するものとする。

2 市長は、前条第3項の規定により回答を行ったときは、説明を求めた者の提出した書面および回答を行った書面を、契約検査課において閲覧による方法により速やかに公表するものとする。

3 公表期間は、工事完了年度を含め2年度とする。

(再説明請求等)

第11条 第9条第3項の回答を受けた者は、回答を受けた日から起算して14日以内に、請負工事成績評定再説明請求書(様式第8号)により、市長に対して再説明を求めることができる。

2 前項に規定する再説明請求書の提出先は契約検査課とする。

3 市長は、前項による再説明を求められたときは、高島市建設工事等契約審査会に意見を聴いたうえで、請負工事成績評定に係る再説明書(回答)(様式第9号)により回答するものとする。

4 市長は、前項の回答を行ったときは、再説明を求めた者が提出した書面および回答を行った書面を、契約検査課において閲覧による方法により速やかに公表するものとする。

この訓令は、令和3年4月1日以降に入札公告するものから適用する。

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高島市請負工事成績評定実施要領

令和3年2月3日 訓令第2号

(令和3年2月3日施行)