○高島市児童に対する特定相談支援事業および障害児相談支援事業実施要綱
令和3年3月23日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する障害児(以下「障がい児」という。)に対し、高島市児童発達支援センター「エール」が法第4条第18項に規定する特定相談支援事業および児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 市が行う特定相談支援事業および障害児相談支援事業(以下「児童相談支援事業」という。)は次のとおりとする。
(1) 法第5条第18項に規定する計画相談支援
(2) 法第5条第19項に規定する基本相談支援
(3) 児童福祉法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める相談支援
(対象者)
第3条 児童相談支援事業の対象者は、法第20条第1項の規定により介護給付費等の支給の申請をした障がい児および児童福祉法第21条の5の6第1項の規定により通所給付の申請をした障がい児とする。
(職員の配置および職務)
第4条 市長は、児童相談支援事業の実施のために、管理者および相談支援専門員を置く。
2 管理者は、児童相談支援事業の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
3 相談支援専門員は、障がい児のサービス等利用計画および障がい児支援利用計画の作成その他児童相談支援事業に関する事務を行う。
(実施時間等)
第5条 児童相談支援事業の実施時間および実施日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 実施時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 実施日 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日および12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
(利用申請)
第6条 児童相談支援事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高島市特定相談支援事業および障害児相談支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の決定通知書の交付を受けた者が児童相談支援事業を利用するときは、市長と契約を締結しなければならない。
(利用者負担額)
第8条 児童相談支援事業の利用に伴う利用者負担額は、高島市児童発達支援施設の設置および管理に関する条例(令和2年高島市条例第5号。以下「条例」という。)第10条に基づく額とする。
(利用の中止)
第10条 申請者が児童相談支援事業の利用を中止するときは、高島市特定相談支援事業および障害児相談支援事業中止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(緊急時および事故発生時等の対応方法)
第11条 相談支援専門員は、現に児童相談支援事業を提供しているときに障がい児に病状の急変その他の緊急事態が生じた場合は、速やかに医療機関へ連絡するなどの必要な措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。
(苦情解決)
第12条 管理者は、提供した児童相談支援事業に関する申請者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
(個人情報の保護)
第13条 職員は、申請者の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(虐待の防止に関する事項)
第14条 管理者は、申請者の人権の擁護および虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止に関する責任者の選定および設置
(2) 成年後見制度の利用支援
(3) 苦情解決体制の整備
(4) 職員に対する虐待防止研修の実施
(5) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)第28条の2第1号に基づき虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置
(その他運営に関する重要事項)
第15条 管理者は、職員の資質向上のために、次の研修を実施するものとし、これに必要な業務の執行体制を整備するものとする。
(1) 採用時研修 採用後6か月以内
(2) 継続研修 年2回以上
2 管理者は、児童相談支援事業の提供に関する諸記録を整備し、当該児童相談支援事業を提供した日から5年間保存するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、児童相談支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和3年4月1日から施行する。