○高島市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業ならびに特定子ども・子育て支援施設等指導監査要綱
令和3年3月19日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第14条第1項、第38条第1項および第50条第1項ならびに第58条の8第1項の規定に基づき市が行う質問、立入りおよび検査等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「指導監査」とは、子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について(平成27年12月7日府子本第390号27文科初第1135号雇児発1207第2号)および特定子ども・子育て支援施設等の指導監査について(令和元年11月27日府子本第689号元文科初第1118号子発1126第2号)に規定する指導および監査とする。
(指導監査の目的)
第3条 指導監査は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育、特例保育および特定子ども・子育て支援(以下「特定教育・保育等」という。)の質の確保ならびに施設型給付費、特例施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費、特例地域型保育給付費等ならびに施設等利用給付費(以下「施設型給付費等」という。)の支給の適正化ならびに業務管理体制の整備の適正化を図ることを目的とする。
(指導監査の方針)
第4条 指導監査は、特定教育・保育施設および特定地域型保育ならびに特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対し、法第33条、法第45条および法第58条の3に定める特定教育・保育施設等の設置者・事業者・提供者(以下「設置者等」という。)の責務、高島市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年高島市条例第40号)、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。(以下「確認基準」という。)および施設型給付費等の請求に関する事項ならびに業務管理体制の整備に関する事項について周知徹底するとともに過誤・不正の防止を図るために実施するものとする。
(指導監査の対象)
第5条 指導監査の対象は、本市が所管する特定教育・保育施設等とする。
(指導監査事項)
第6条 特定教育・保育施設等に関する指導監査事項は次のとおりとする。
(1) 特定教育・保育等の提供および施設の運営に関する事項
(2) 施設型給付費等の請求に関する事項
(3) その他必要と認める事項
(指導の形態)
第7条 指導等の形態は次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導
確認基準等の遵守に関して、設置者等を一定の場所に集めて講習等の方法により実施する。
(2) 実地指導
設置者等において、提出された書面に関する質問等を行う。この結果により必要と認める場合は、確認基準等の遵守に関する各種指導等を行う。
(指導の方法等)
第8条 指導方法は次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導
ア 実施通知
集団指導を実施する時は、設置者等にその日時、場所および指導内容等を書面により通知する。
イ 実施方法
集団指導は、特定教育・保育等の提供、施設等の運営に関する基準、施設型給付費等の請求の方法、制度改正の内容および過去の指導事例等について講習等の方式で行う。
(2) 実地指導
ア 実地通知
実地指導を実施する時は、設置者等にその目的、日時、場所および指導内容等を通知する。
イ 実地方法
実地指導は、第6条の事項を確認するために必要となる関係書類の閲覧、関係者との面談により行う。
ウ 結果通知
実地指導の結果については、その結果を設置者等または施設等の長に対して通知する。
エ 改善報告書の提出
実地指導の結果、改善を要する事項が見受けられる特定教育・保育施設等に対しては、結果通知において改善を要する項目を明示し、通知から60日以内に改善状況を報告させるものとする。
当該事項の改善等が確認できない場合は、必要に応じ追加資料の提出や施設等の設置者等からの説明を求めること等により、改善・是正措置の徹底を図ることとする。
(指導の実施回数)
第9条 指導の実施回数は次に掲げるとおりとする。
(2) 特に指導が必要な特定教育・保育施設等に対しては、実地指導の方法により随時実施する。
(監査への変更)
第10条 実地指導中に、次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、次条以下に規定するところにより、直ちに監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命または身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 施設型給付費等の請求に不正または著しい不当が認められる場合
(3) 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われる場合
(監査対象の選定)
第11条 監査は、次に掲げる情報を踏まえ、違反疑義等の確認について特に必要があると認める場合に行う。
(1) 要確認情報
ア 通報・苦情・相談等に基づく情報(具体的な違反疑義等が把握でき、または違反が疑われる蓋然性がある場合に限る。)
イ 施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す設置者等に係る情報
(2) 実地指導において確認した情報
法第14条第1項、法第38条第1項、法第50条第1項および法第58条の8第1項の規定に基づき行った実地指導において、特定教育・保育施設等について確認した違反疑義等に関する情報
(3) 重大事故に関する情報
死亡事故等の重大事故の発生または当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命、心身または財産への重大な被害が生じるおそれに関する情報
(4) 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われる情報
(監査の方法等)
第12条 監査の方法等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施通知
監査を行うことが決定したときは、監査の根拠規定、目的、場所および準備すべき書類等を文書により設置者等に対し通知する。ただし、実地指導中において、監査への変更を行った場合等、これにより難い場合は、この限りでない。
(2) 実施方法
前条に規定する監査対象の選定基準を踏まえ、特定教育・保育施設等に対し、報告もしくは帳簿類その他の物件の提出もしくは提示を命じ、出頭を求め、または市の職員に関係者に対し質問させ、もしくは特定教育・保育施設等その他特定教育・保育施設等の運営に関係ある場所に立ち入り、その設備もしくは帳簿書類その他の物件の検査を行う。
(3) 結果通知
監査の結果、次条第1号に定める勧告には至らないが、改善を要すると認められる事項がある場合および施設型給付費等の返還を要すると認められた事項については、文書によりその旨の通知を行う。
(4) 改善報告書の提出
監査の結果、改善を要する事項が見受けられる特定教育・保育施設等に対して、通知から60日以内に改善状況を報告させるものとする。
(行政上の措置)
第13条 違反疑義等および業務管理体制の整備をしていないことが認められた場合には、次のとおり法第39条、法第51条、法第57条および法第58条の9に規定する勧告、命令等または、法第40条、法第52条、および法第58条の10に規定する確認の取消し等の措置を行うものとする。
(1) 勧告
ア 設置者等に法第39条第1項、法第51条第1項、法第57条第1項および法第58条の9第1項に定める確認基準違反等が認められる場合、当該設置者等に対し、期限を定めて文書により基準の遵守等を行うべきことを勧告することができる。
イ 勧告を受けた場合において、当該設置者等は、60日以内に文書により改善報告書を提出するものとする。
ウ 勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(2) 命令
ア 設置者等が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該設置者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
イ 命令を行った場合には、その旨を公示するとともに、遅滞なく、その旨を当該設置者等の許可を行った都道府県知事等(以下「都道府県知事等」という。)に通知しなければならない。
ウ 命令を受けた場合において、当該設置者等は、60日以内に文書により改善報告書を提出するものとする。
(3) 確認の取消し等
ア 確認基準違反等の内容が、法第40条第1項各号、法第52条第1項各号および法第58条の10第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設等に係る確認を取消し、または期間を定めてその確認の全部もしくは一部の効力を停止(以下「確認の取消し等」という。)することができる。
イ 確認の取消し等をしたときは、遅滞なく、当該特定教育・保育施設等の名称等を都道府県知事等に届け出るとともに、これを公示するものとする。
(聴聞等)
第14条 監査の結果、当該設置者等に対して、命令または確認の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとする場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき、聴聞または弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。
(不正利得の徴収)
第15条 勧告、命令または確認の取消し等を行った場合において、当該取消し等の基礎となった事実が法第12条に定める偽りその他不正の手段により施設型給付費等を受けた場合に該当すると認めるときは、施設型給付費等の全部または一部について、同条第1項の規定に基づく不正利得(以下「返還金」という。)として徴収するものとする。
2 前条に加え、命令または確認の取消しを行った特定教育・保育施設等について返還金の徴収を求めるときには、原則として、法第12条第2項の規定により、当該特定教育・保育施設等に対し、その支払った額につき返還させるほかその返還させる額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができる。
(重大事故が発生した特定教育・保育施設等に係る留意点)
第16条 特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合には、検証の結果を踏まえた再発防止策についての特定教育・保育施設等における対応状況等を確認するものとする。
2 特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合、検証の結果については、今後の指導等に反映させるものとする。
(都道府県への情報提供)
第17条 市長は、必要に応じ、都道府県知事等に対して監査結果の通知、行政上の措置および不正利得の徴収の内容ならびに改善報告書の概要について情報提供を行うものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。