○高島市家庭的保育事業等指導監査実施要綱
令和3年3月17日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第2項に規定する家庭的保育事業等を行う者に対して実施する法第34条の17に基づく検査等(以下「指導監査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(指導監査の対象)
第2条 指導監査の対象は、法第34条の15第2項の規定により市長の認可を得て事業を行う者(以下「事業者」という)とする。
(指導監査の方針)
第3条 指導監査は、児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の指導監査について(平成27年12月24日付け雇児発第1224第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)および児童福祉行政指導監査の実施について(平成12年4月25日付け児発第471号厚生労働省児童家庭局長通知)に定める事項に留意しつつ、本市における事業者の運営の実情を踏まえ、重点的かつ効率的に実施するものとする。
(指導監査事項)
第4条 指導監査は、次に掲げる事項について実施する。
(1) 事業の運営状況
(2) 利用者の処遇状況
(3) 事業の会計経理状況
(4) その他市長が必要と認める事項
(指導監査の種別)
第5条 指導監査の種別は、一般指導監査と特別指導監査とする。
(一般指導監査の実施)
第6条 一般指導監査は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の4の規定により、1年に1回以上行うものとする。
2 一般指導監査を行う場合は、その対象者に対して、あらかじめ実施の通知をし、期日を定めて事前に資料の提出を求めることができるものとする。
3 一般指導監査を行った職員は、指導監査終了後、指導監査を受けた者に対し、その結果について講評するものとする。
4 一般指導監査の結果については、指導監査を受けた者に対して、速やかに通知するものとする。
5 一般指導監査により、法、高島市家庭的保育事業等の設備および管理に関する基準を定める条例(平成26年高島市条例第41号)およびその他関係法令もしくは通知に関する違反等(軽微なものを除く。)がある場合は、指摘事項とし、指摘事項がある場合は、期限を定めて改善報告書の提出を求めるものとする。
(特別指導監査の実施)
第7条 特別指導監査は、次のいずれかに該当する場合に、特定の事項について実施するものとする。
(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報により、事業に関し不正もしくは、著しく不当な行為をしたことを把握した場合または法令違反が疑われる場合
(2) 正当な理由がなく、一般指導監査を拒否した場合
(3) 複数回にわたる一般指導監査によっても指摘事項が是正されない場合
2 特別指導監査は、事前の通知なく実施できるものとし、特別指導監査の実施方法については、目的に応じて策定するものとする。
(指導監査結果の報告)
第8条 指導監査を実施した職員は、その内容について、速やかに市長に報告しなければならない。
2 指摘事項に対する改善報告書の提出があったときは、指摘事項の対象となった事項が是正されたかどうかを確認の上、市長まで報告するものとする。
(関係機関への情報提供)
第9条 市長は、指導監査の結果および是正または改善の状況について、必要に応じて関係機関に情報を提供するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。