○高島市防火基準適合表示要綱
令和3年1月1日
消防本部告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、ホテル、旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性にかんがみ、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化および消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準(以下「表示基準」という。)に適合している防火対象物について、表示基準に適合している旨の表示を行うことにより、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図ることを目的とする。
(表示対象物)
第2条 表示基準に適合している旨の表示をする対象物は、ホテル、旅館等(消防法施行令別表第一(5)項イならびに同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 消防法第8条の適用があるもの
(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの
(表示基準および審査)
第3条 表示基準の点検項目は別表のとおりとする。
2 表示基準の審査においては、消防法に定める防火対象物定期点検報告、防災管理定期点検報告、消防用設備等点検報告、製造所等定期点検記録表、建築基準法に定める定期調査報告等の現行の制度を活用するものとする。
3 表示基準の審査は、必要に応じて現地確認を実施するものとする。
(表示マークの掲出)
第5条 前条の規定により表示マークの交付を受けた関係者は、その申請に係る防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。
2 前項に規定する表示マークの使用に関し必要な事項は、別に定める。
(表示マークの有効期間)
第6条 表示マークの有効期間は、表示マーク(銀)にあっては交付日から1年間、表示マーク(金)にあっては交付日から3年間とする。
(表示マークの返還)
第7条 表示マークの交付を受けた関係者は、表示マークの有効期間が満了し、交付(更新)申請を行わないときは、表示マークを返還するものとする。
2 表示マークの交付を受けた関係者は、表示マークの有効期間中であっても、次のいずれかに該当するときは、表示マークを返還するものとする。
(1) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなったとき。
(2) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認されたとき。
(3) ホームページ等への表示マークの使用に際し、配付された表示マークの電子データを無断で転用したとき。
3 消防長は、表示マークを返還させるときは、その理由を付記した文書により、関係者に通知するものとする。
(表示マークの再交付)
第8条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その関係者から表示マークの交付が再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められるときは、返還前の表示マークの種別にかかわらず表示マーク(銀)を再交付するものとする。
2 前項に規定する場合において、消防長は、表示マークを再交付するときは、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に際し必要な事項は、別に定める。
付則
この告示の際、現に行われている表示マークの交付申請その他の事務処理については、この要綱の規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
表示基準点検項目 | |
防火管理等 | 防火対象物の点検および報告 |
防火管理者等の届出 | |
自衛消防組織の届出 (注)1参照 | |
防火管理に係る消防計画 | |
統括防火管理者等の届出 (注)3参照 | |
防火・避難施設等 | |
防炎対象物品の使用 | |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | |
火気使用設備・器具 | |
少量危険物・指定可燃物 | |
防災管理 (注)2参照 | 防災管理対象物の点検および報告 |
防災管理者等の届出 | |
防災管理に係る消防計画 | |
統括防災管理者等の届出 (注)3参照 | |
消防用設備等 | 消防用設備等および特殊消防用設備等の設置および維持等 |
消防用設備等の点検報告 | |
危険物施設等 | |
建築構造等 | 定期調査報告 |
建築構造等(建築構造・防火区画・階段) | |
避難施設等 |
(注)
1 消防法第8条の2の5による自衛消防組織が該当する場合の点検項目
2 消防法第36条第1項において読み替えて準用する消防法第8条第1項の規定(防災管理)が該当する場合の点検項目
3 消防法第8条の2による統括防火管理者(消防法第36条第1項において読み替えて準用する消防法第8条の2の規定(統括防災管理者)を含む。)が該当する場合の点検項目