○消防法施行令に基づく火災予防上必要がある防火対象物の指定
令和3年1月1日
消防本部告示第6号
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条および第36条の規定に基づき、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、次のとおりとする。
1 令第35条第1項第3号により、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、次に掲げるものとする。
(1) 令別表第1(13)項および(17)項に掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項および(14)項に掲げる防火対象物で延べ面積が500平方メートル以上のもの
(3) 令別表第1(11)項、(15)項および(16)項ロに掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(4) 令別表第1(18)項に掲げる防火対象物で道路の全面を覆うもので、延べ面積が300平方メートル以上のもの
2 令第36条第2項第2号により、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、次に掲げるものとする。
(1) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロおよび(17)項に掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1(18)項に掲げる防火対象物で道路の全面を覆うもので、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの