○高島市火災予防条例に基づく消火活動に重大な支障を生ずるおそれがある洞道等の指定

令和3年1月1日

消防本部告示第4号

高島市火災予防条例(平成17年高島市条例第278号)第45条の2第1項の規定に基づき、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等を次のとおり指定する。

長さ30メートル以上の洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物

高島市火災予防条例に基づく消火活動に重大な支障を生ずるおそれがある洞道等の指定

令和3年1月1日 消防本部告示第4号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
令和3年1月1日 消防本部告示第4号