○高島市火災予防条例に基づく祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち大規模なものとして消防長が定める要件
令和3年1月1日
消防本部告示第3号
高島市火災予防条例(平成17年高島市条例第278号。以下「条例」という。)第42条の2第1項の規定に基づき、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち大規模なものとして消防長が定める要件は、次のとおりとする。
主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催し
○高島市火災予防条例に基づく祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち大規模なものとして消防長が定める要件
令和3年1月1日
消防本部告示第3号
高島市火災予防条例(平成17年高島市条例第278号。以下「条例」という。)第42条の2第1項の規定に基づき、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち大規模なものとして消防長が定める要件は、次のとおりとする。
主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催し