○高島市火災予防条例に基づく喫煙、裸火の使用および火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所の指定

令和3年1月1日

消防本部告示第2号

高島市火災予防条例(平成17年高島市条例第278号)第23条第1項の規定に基づき、喫煙、裸火の使用および火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所を次のとおり指定する。

(1) 劇場、映画館、演芸場、屋内に設ける観覧場、公会堂または集会場の舞台部(舞台ならびにこれに接続して設けられた大道具室および小道具室をいう。)または客席

(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(売場の床面積の合計が1,500平方メートル以上のもの)の売場(喫煙にあっては、売場内の喫煙所、食堂または喫茶部分を除く。)

(3) 展示場の展示部分(喫煙にあっては、展示部分に設けられた喫煙所を除く。)

(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡もしくは重要な文化財として指定され、または旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部または周囲(伝統的行事、宗教的行事または生活の用に供する場所を除く。)

高島市火災予防条例に基づく喫煙、裸火の使用および火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場…

令和3年1月1日 消防本部告示第2号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
令和3年1月1日 消防本部告示第2号