○高島市火災予防条例に基づく必要な知識および技能を有する者の指定

令和3年1月1日

消防本部告示第1号

高島市火災予防条例(平成17年高島市条例第278号。以下「条例」という。)第3条第2項第3号第11条第1項第9号および第18条第1項第13号の規定に基づく必要な知識および技能を有する者を次のように指定する。

1 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2および第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識および技能を有する者は、次に掲げる者または当該設備の点検および整備に関しこれらと同等以上の知識および技能を有するものとする。

(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格証の交付を受けた者

イ ボイラーおよび圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許またはボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条および第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

2 条例第11条第1項第9号(条例第11条の2第2項第12条第2項および第3項第13条第2項および第4項第14条第2項ならびに第15条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識および技能を有する者は、次に掲げる者または当該設備の点検および整備に関しこれらと同等以上の知識および技能を有する者とする。

(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専用技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第11条の2第2項第12条第2項および第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(4) 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項および第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(5) 公益社団法人日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

3 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識および技能を有する者は、一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者または当該器具の点検および整備に関しこれと同等以上の知識および技能を有する者とする。

高島市火災予防条例に基づく必要な知識および技能を有する者の指定

令和3年1月1日 消防本部告示第1号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
令和3年1月1日 消防本部告示第1号