○高島市介護老人保健施設事業会計規程

令和2年12月28日

病院事業管理規程第10号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 帳簿組織および勘定科目

第1節 会計伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入および支出

第1節 収入(第16条―第25条)

第2節 支出(第26条―第41条)

第4章 預り金および預り有価証券(第42条―第46条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第47条―第50条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第51条)

第2節 取得(第52条―第60条)

第3節 管理および処分(第61条―第64条)

第4節 減価償却(第65条―第66条)

第7章 予算(第67条―第71条)

第8章 決算(第72条―第75条)

第9章 雑則(第76条―第77条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、高島市介護老人保健施設事業(以下「介護老人保健施設事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 介護老人保健施設事業に企業出納員および現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、300万円とする。

(委任)

第3条 介護老人保健施設陽光の里施設長に委任する介護報酬およびこれに付随する収入に係る事務は、高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の委任に関する規程(平成23年高島市病院事業規程第3号)に定めるところによる。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員および現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第5条 介護老人保健施設事業の業務に係る資金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納および支払事務の一部を取り扱わせるものを高島市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを高島市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 帳簿組織および勘定科目

第1節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第6条 介護老人保健施設事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票、および振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理および日計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票は、日計表および取引に関する証拠となるべき書類とともに、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類および保管)

第10条 介護老人保健施設事業に係る取引を記録し、計算し、および整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 現金預金出納簿

(4) 物品整理簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票または証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳および内訳簿の記載)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項または目までの科目については、項)について口座を設け、第8条の規定より作成する日計表により記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 介護老人保健施設事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定および資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目は、別表に定めるところによる。

第3章 収入および支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 企業出納員は、収入の調定をしようとするときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われるときは、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による管理者の決裁を受けたときは、当該伝票および書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、または収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入を通知したときは、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第18条 企業出納員は、納入義務者から納入通知書を亡失し、もしくは損傷した旨の届出を受けたとき、または出納取扱金融機関もしくは収納取扱金融機関から納付された証券が支払拒絶された旨の通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関および地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき介護老人保健施設事業の業務に係る公金の徴収または収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収納の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 公金徴収事務等受託者が交付する領収書には、領収印(別記様式)を押印しなければならない。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入および自ら収納した収入を、当該引継ぎを受けた日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、介護老人保健施設事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の介護老人保健施設事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた介護老人保健施設事業の収入および自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収または収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第21条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿または預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記載しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 企業出納員は、収納金のうち過納または誤納となったものがあるときは、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額および還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受け、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿または支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第27条および第37条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 介護老人保健施設事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、高島市とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関および公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間または有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨、および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けたときは、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員および公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関または収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段、または前項後段の通知をした納入義務者から、支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令もしくは条例または議会の議決によって債権を放棄し、または時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿および収入調定簿に記載しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 企業出納員は、支出しようとするときは、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支出を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第27条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者および勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目および支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて介護老人保健施設事業の支出の支払を行い、現金出納簿または預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払および前金払)

第28条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号に規定する管理規程で定める経費は次のとおりとする。

(1) 賃金

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 交際費

(4) 郵便切手、収入印紙等の購入に要する経費

(5) 自動車損害賠償責任保険料その他の損害保険料

(6) 各種祝金および激励金

(7) 有料道路または駐車場の利用に要する経費

(8) 有料施設の入場料または利用料

(9) 会議、講習会その他の会合において即時支払を要する経費

(10) 即時支払をしなければ調達不能または調達困難な物品等の購入に要する経費

(11) 即時支払することにより、時価に比して有利な価格または条件で購入できる物品等の購入に要する経費

(12) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

2 令第21条の6第5号に規定する管理規程で定める経費は次のとおりとする。

(1) 委託料

(2) 保険料

(3) 損害賠償に要する経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

3 令第21条の7第8号に規定する管理規程で定める経費は次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 使用料、賃借料または保管料

(3) 土地もしくは家屋の買収または収用に伴う土地、家屋もしくは物件に関する補償料または買収代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

4 前条の規定は、資金前渡、概算払または前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

5 資金前渡、概算払または前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後または役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類および残金があるときはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

6 企業出納員は、前項の精算書および証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票または支払伝票を発行し、当該書類に添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿および現金出納簿または預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第29条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手および債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第30条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとするときは、債権、振替先金融機関および振替先預金口座ならびに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第31条 出納取扱金融機関に口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第32条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとするときは、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額および振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第33条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨および訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴取)

第37条 企業出納員は、現金の支出もしくは小切手の振り出し、または隔地払依頼書もしくは公金振替書の交付もしくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書または出納取扱金融機関の領収書もしくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出たときは、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第38条 企業出納員は、毎月末支払小切手末払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅したときは、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の経過)

第39条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第21条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 企業出納員は、介護老人保健施設事業の支出の支払のうち過払または誤払となったものがあるときは、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿または収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第17条から第19条までおよび第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅したときは、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票または収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金および預り有価証券

(預り金)

第42条 企業出納員は、保証金その他介護老人保健施設事業に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) その他預り金

(預り金の受入れおよび払出し)

第43条 預り金の受入れおよび払出しは、介護老人保健施設事業の収入の収納および支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 介護老人保健施設事業の収入に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れおよび還付)

第45条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れたときは受領書を交付し、当該預り有価証券を還付したときは受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けたときは、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第47条 所属長は、消耗品、消耗工具、器具および備品等のうち、購入後直ちに使用する予定のものを管理者の決裁を受け直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第48条 所属長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章においては、「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 所属長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第49条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、所属長は、速やかにその原因および現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第50条 所属長は、物品のうち不用となりまたは使用に耐えなくなったものを振替伝票を発行し、売却または廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第51条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械および装置

 車両運搬具

 器具備品

 リース資産

 建設仮勘定

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 電話加入権

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産もしくは無形固定資産、流動資産または繰延資産に属さない資産

第2節 取得

(取得価格)

第52条 固定資産の取得価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事または製作によって取得した固定資産については、当該建設工事または製作に要した直接および間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産または前2号に掲げる固定資産であって取得価格の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第53条 事務長は、固定資産を購入しようとするときは、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称および種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格および単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目および予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第54条 事務長は、固定資産を交換しようとするときは、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類および数量ならびに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第55条 事務長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称および種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添えなければならない。

(工事の施工)

第56条 事務長は、建設改良工事を施工しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称および種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期および終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目および予算額

(6) 工事の方法および契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第57条 事務長は、固定資産の納入または引渡しの通知を受けたときは、遅延なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第58条 事務長は、固定資産を取得したときは、振替伝票を発行し、遅延なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 事務長は、前項の場合において、法令の定めるところに従い、遅延なく登記または登記の手続を取らなければならない。

(建設改良工事の精算)

第59条 事務長は、建設改良工事が完成したときは、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 事務長は、前項の場合において、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第60条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 事務長は、前項の建設改良工事が完成したときは、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理および処分

(事故報告)

第61条 事務長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、または損傷を受けたときは、遅延なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第62条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、または廃棄しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする固定資産の名称および種類

(2) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がないとき、または売却価格が売却に要する費用の額に達しないときに限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第63条 事務長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となりまたは使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第52条第3号の規定に準じて固定資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第64条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、または用途を廃止したときは、遅延なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第65条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第66条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価格が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価格が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第7章 予算

(予算原案作成方針)

第67条 事務長は、翌年度の予算原案および予算に関する説明書ならびに参考資料等を作成し、1月末日までに予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第68条 事務長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 事務長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとするときは、その科目の名称および金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用の手続)

第69条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとするときは、流用伝票によって管理者の決裁を受けなければならない。

(予算超過の支出)

第70条 事務長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額および使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算の定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第71条 事務長は、予算に定めた建設または改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月10日までに管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合および継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第8章 決算

(決算の調製)

第72条 介護老人保健施設事業の決算の調製に関する事務は、事務長が行う。

(決算整理)

第73条 事務長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳票の締切)

第74条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第75条 事務長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成して管理者に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書または欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書または欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 予算繰越計算書

(12) 継続費繰越計算書

(13) 継続費精算報告書

第9章 雑則

(経理状況の報告)

第76条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表および資金予算表を作成し、これを翌月20日までに管理者に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第77条 伝票その他介護老人保健施設事業の会計事務に使用する諸帳票の様式については、別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に行われた介護老人保健施設事業に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

別表(第15条関係)

勘定科目表

収益勘定

介護老人保健施設事業収益





施設運営事業収益





施設療養費収益





入所者施設療養費収益




通所者施設療養費収益



その他施設運営事業収益





室料差額収益




入所者利用料収益




通所者利用料収益




その他施設運営事業収益


施設運営事業外収益





受取利息配当金





預金利息



他会計補助金




補助金




負担金交付金




長期前受金戻入




その他施設運営事業外収益





不用品売却収益




その他施設運営事業外収益


特別利益





固定資産売却益




過年度損益修正益




その他特別利益


費用勘定

介護老人保健施設事業費用





施設運営事業費用





給与費





給料




手当




賃金




報酬




法定福利費




退職給付費




期末勤勉手当引当金繰入額




法定福利費引当金繰入額



材料費





医薬品




施設療養材料費




施設療養消耗備品費



経費





厚生福利費




報償費




旅費交通費




職員被服費




消耗品費




消耗備品費




光熱水費




燃料費




食糧費




印刷製本費




修繕費




保険料




賃借料




通信運搬費




委託料




諸会費




交際費




修繕引当金繰入金




雑費



減価償却費





建物減価償却費




構築物減価償却費




機械および装置減価償却費




車両運搬具減価償却費




器具備品減価償却費




リース資産減価償却費



資産減耗費





たな卸資産減耗費




固定資産除却費



研究研修費





研究材料費




謝金




旅費




図書費




研究雑費


施設運営事業外費用





支払利息および企業債取扱諸費





企業債利息




一時借入金利息



雑損失





不用品売却原価




その他雑損失


特別損失





固定資産売却損




減損損失




災害による損失




過年度損益修正損




その他特別損失


資産勘定

区分

固定資産





有形固定資産





土地




建物




建物減価償却累計額




構築物




構築物減価償却累計額




機械および装置




機械および装置減価償却累計額




車両運搬具




車両運搬具減価償却累計額




器具備品




器具備品減価償却累計額




リース資産




リース資産減価償却累計額




建設仮勘定



無形固定資産





借地権




地上権




電話加入金


流動資産





現金預金





現金・預金



未収金





施設運営事業未収金




施設運営事業外未収金




その他未収金



未収金貸倒引当金




有価証券




貯蔵品





医薬品




施設療養材料




その他貯蔵品



前払費用




前払金




その他流動資産



資本勘定

区分

資本金





資本金





固有資本金




繰入資本金




組入資本金


剰余金





資本剰余金





再評価積立金




受贈財産評価額




寄附金




その他資本剰余金



利益剰余金





減債積立金




利益積立金




その他積立金




建設改良積立金




当該年度末処分利益剰余金(当該年度末処理欠損金)





繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)




当年度純利益(当年度純損失)

負債勘定

区分

固定資産





企業債





建設改良等財源充当企業債




その他企業債



他会計借入金





建設改良等財源充当長期借入金




その他長期借入金



固定負債リース債務




その他固定負債



流動負債





一時借入金




年内償還企業債





建設改良等財源充当企業債




その他企業債



年内償還他会計借入金





建設改良等財源充当長期借入金




その他長期借入金



流動負債リース債務




未払金





事業未払金




その他未払金



未払費用




前受金





事業前受金




その他前受金



引当金





期末勤勉手当引当金




法定福利費引当金




修繕引当金




その他引当金



その他流動負債





預り金




その他流動負債


繰延収益





長期前受金




長期前受金収益化累計額



画像

高島市介護老人保健施設事業会計規程

令和2年12月28日 病院事業管理規程第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 病院・診療所
沿革情報
令和2年12月28日 病院事業管理規程第10号