○高島リビング・シフト構想検討プロジェクトチーム設置要綱
令和2年12月8日
訓令第18号
(目的および設置)
第1条 都市部の生活者や企業等に高島の豊かな自然資源や景観を活用した新たなビジネススタイルやライフスタイルの提案を行い、地域の活性化や関係人口、移住者の増加へと繋げることを目的として、高島リビング・シフト構想および総合的な活性化策の検討や調整を行うため、「高島リビング・シフト構想検討プロジェクトチーム」(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 高島リビング・シフト構想の検討に関すること。
(2) 高島リビング・シフトによるまちづくり活性化策の検討および連絡調整に関すること。
(3) その他、高島リビング・シフト構想の検討に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、チームリーダーおよびプロジェクトメンバーをもって組織する。
2 チームリーダーは、政策部次長をもって充てる。
3 プロジェクトメンバーは、別表に掲げる職員とする。
4 プロジェクトチームは、必要があると認めるときは、アドバイザーを置くことができる。
(会議)
第4条 プロジェクトチームの会議は、チームリーダーが招集し、その議長となる。
2 チームリーダーは、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 プロジェクトチームの庶務は、政策部において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、プロジェクトチームに関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年12月8日から施行する。
(訓令の失効)
2 この訓令は、令和7年3月31日に限り、その効力を失う。
付則(令和3年5月12日訓令第8号)
この訓令は、令和3年5月12日から施行する。
付則(令和4年4月1日訓令第10号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
高島リビング・シフト構想検討プロジェクトメンバー名簿
所属 | 職名 | 氏名 | |
政策部 | 企画広報課 | 次長(課長取扱) | 大森康彦 |
総合戦略課 | 課長 | 大浦剛 | |
情報政策課 | 次長(課長取扱) |
| |
総務部 | 行政管理課 | 課長 | 曽根正彦 |
主任 | 岡本健太郎 | ||
市民生活部 | 市民協働課 | 次長(課長取扱) | 森田茂之 |
主事 | 岡野みゆき | ||
健康福祉部 | 健康推進課 | 次長(課長取扱) | 長瀬千恵美 |
参事 | 石本朋子 | ||
子ども未来部 | 子育て政策課 | 次長(課長取扱) | 三家丸誠人 |
主監 | 土居功一 | ||
農林水産部 | 農業政策課 | 次長(課長取扱) | 熊地吉之 |
参事 | 大辻可奈子 | ||
森林水産課 | 課長 | 森本正明 | |
主任 | 井口朝美 | ||
商工観光部 | 商工振興課 | 課長 | 戸田由美 |
主任 | 藪内翔悟 | ||
観光振興課 | 次長(課長取扱) | 藤田英治 | |
参事 | 奥田祐多 | ||
都市整備部 | 都市政策課 | 課長 | 渡会純一 |
参事 | 上川敦 | ||
教育指導部 | 学校教育課 | 課長 | 川原林正宏 |
参事 | 神田要 |
【事務局】
政策部 | 企画広報課 | 参事 | 鈴木康生 |
総合戦略課 | 主任 | 服部弘嗣 |